【大阪市】大阪市特区民泊審査基準

国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の特定認定等に係る審査基準

認定申請(変更の認定申請を含む)を行う施設が次の基準に適合していること

1 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107 号)、国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号)、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成26年厚生労働省令第33号) 、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例(平成28年大阪市条 例第3号)、大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則(平成28年大阪市規則第149号)及び大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する要綱に適合していること。

2 認定申請書には次の書類が添付されていること。また、変更の認定申請については、 変更内容が分かるよう当該変更後の書類を変更認定申請書に添付すること。

(1)申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書

(2)申請者が個人である場合には、住民票の写し

(3)賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款※

(4)施設の構造設備を明らかにする図面(施設の各階ごとの平面図とし、事業の用に供する居室及びそれ以外の居室の別並びに事業の用に供する各居室の間取り、床面積、便所、 浴室、台所、洗面設備等の位置を明らかにしたもの)

(5)滞在者名簿の様式(滞在期間中の連絡先、滞在者確認記録を含む)

(6)消防法(昭和 23 年法律第 186 号)その他の消防に係る関係法令に適合していることを証する書面の写し

(7)使用する水が水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び大 阪府特設水道条例(昭和33年大阪府条例第30号)第2条第1項に規定する特設水道により供給される水以外の水である場合にあっては、当該水に係る同法第4条の規定に よる水質基準に関する水質検査成績書の写し

(8)特定認定を受けようとする者が施設の賃借人又は転借人である場合にあっては、当該施設に係る法第 13 条第1項の賃貸借契約以外の全ての賃貸借契約に係る契約書の写し並びに当該施設の所有者及び当該契約書に係る全ての賃貸人が当該施設を国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供することについて承諾していることを証する書面の写し

(9)施設が建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」と いう。)第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物の部分の場合であって、当該 施設に係る区分所有法第 30 条第1項の規約が定められているときは、当該施設を国家戦略 特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供することが当該規約に違反していないことを証する書面

(10)施設の構造設備及び外国人旅客の滞在に必要な役務の提供等の概要

(11)付近見取図

(12)居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書※

(13)近隣住民への周知に使用した資料及び周知方法と実施結果を記した書面

(14)その他市長が必要と認める書類

※については、日本語及び役務の提供において使用する外国語によるものを添付すること

3 当該施設の実地検査の結果、申請内容と相違がないこと


特定行政書士 戸川大冊
small早稲田大学政治経済学部卒/立教大学大学院法務研究科修了(法務博士)
民泊許可手続の第一人者。日本全国の民泊セミナーで登壇し累計850人以上が受講。TVタックルで民泊について解説。政治法務の専門家行政書士として日本全国の政治家にクライアントが多数。 民泊を推進する日本全国の自治体政治家や国会議員にネットワークを持つ、日本で唯一の行政書士。
ビートたけしのTVタックル、NHK「おはよう日本」、テレビ東京「ワールド・ビジネス・サテライト」、TBS「ニュース23」など多数のテレビ番組に取り上げられている。朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、東京新聞、週刊誌などでも掲載多数。

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