無許可の違法民泊は逮捕の可能性も

大阪市生野区で運営されていた違法民泊に関連して、大阪府警は3人を検察に送致したようです。553f3cbe69984c8a928a11c8c421dbf2_s

大阪府内の特区民泊や簡易宿所営業許可を取得した民泊事業ではなく、無許可で運営する民泊事業は違法です。今年の4月1日から、大阪府内の特区民泊がスタートし、あわせて旅館業法の要件も緩和されました。合法的に民泊事業を運営する方法が開かれたことで、違法民泊の取締が強化されると思われます。

下記の報道によれば、今回問題となっているのは中国籍や韓国籍のヤミ民泊運営者です。すなわち、日本国籍を持たない「外国人」です。外国人が日本国内で「犯罪」を行った場合には非常に大きな代償を払います。彼らの在留資格が何であったかは不明ですが、犯罪履歴がある場合には「在留不良」とされ、在留期間の更新が認められない可能性が極めて高いです。つまり、日本に居られなくなります。

大阪府警は26日、いずれも大阪市生野区の韓国籍の飲食業の女(71)、中国籍のレンタルビデオ店経営の夫(37)と韓国籍の妻(55)を、旅館業法違反(無許可営業)の疑いで書類送検し、発表した。

2014年5月には、足立区内にある住宅を宿泊施設として営業していた英国人男性が旅館業法違反の疑いで逮捕されています。この宿泊施設は、宣伝文句として「スカイツリーが見える」と謳っていたようです。足立区保健所は宿泊施設として許可を得るよう10回にわたり男性を指導していたが、これはシェアハウスだと主張して無視し続けたようです。無許可民泊営業を続けてきたため、逮捕へと至りました。

政令指定都市である「大阪市」内の特区民泊については、大阪府の民泊条例は適用されません。大阪市の民泊条例は、今年の秋以降に施行される予定です。特区民泊以外では、旅館業営業許可を得ることなく民泊事業を運営すると、旅館業法違反となります。

外事課によると、女は昨年1月~今年2月に自ら借りた生野区のマンションなど3カ所で、夫婦は昨年6月~今年2月に一戸建ての自宅など2カ所で、大阪市から旅館業の許可を受けずに韓国人観光客らを有料で宿泊させた疑いがある。

弊所では、大阪で合法的に民泊事業を展開する方法を解説するセミナーを毎月実施しています。刑事上の罪に問われることがない場合でも、周辺住民や物件オーナー・マンション管理規約から損害賠償請求や停止請求を受ける可能性があります。

弊所へも、民泊事業を運営していてトラブルを起こしてしまったとの相談が多く寄せられています。無許可民泊のリスクを理解し、正しい方法で運営してください。

セミナーについては、こちらから御確認ください

合法的に民泊を実施するためには、「特区民泊」か「簡易宿所型民泊」により実施しなければいけません。それぞれの方法について、実施場所や建物の構造設備に関して要件があります。

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合法的な民泊を実施する場合には、弊所へご相談ください。

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特定行政書士 戸川大冊
small早稲田大学政治経済学部卒/立教大学大学院法務研究科修了(法務博士)
民泊許可手続の第一人者。日本全国の民泊セミナーで登壇し累計850人以上が受講。TVタックルで民泊について解説。政治法務の専門家行政書士として日本全国の政治家にクライアントが多数。 民泊を推進する日本全国の自治体政治家や国会議員にネットワークを持つ、日本で唯一の行政書士。
ビートたけしのTVタックル、NHK「おはよう日本」、テレビ東京「ワールド・ビジネス・サテライト」、TBS「ニュース23」など多数のテレビ番組に取り上げられている。朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、東京新聞、週刊誌などでも掲載多数。

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