民泊許可の専門行政書士としてTVタックルに出演
弊所代表の特定行政書士戸川は、民泊の第一人者としてテレビ・新聞・雑誌などに多数取り上げられています。
「TVタックル」で民泊許可に関する法律を解説した他、新聞各紙でも民泊許可の専門家として取り上げられました。
合法的な「民泊」の種類
「民泊」とは、人が所有するマンションや戸建て住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊めることをいいます。Airbnb (エアビーアンドビー)というサイトが民泊の仲介を大規模に実施しており、日本でも急速に広がっています。
国家戦略特区により旅館業法の特例が認められた地域では、各地の条例により旅館業法の特例として民泊(「特区民泊」といいます。)が認められます。さらに、2018年6月15日には「住宅宿泊事業法」が施行され「新法民泊」がスタートしました。これに伴い、多くの「ヤミ民泊」がサイトから削除されました。
また、厚生労働省が旅館業法の省令を改正し、上記の「特区民泊」「民泊新法」とは別に、旅館業法の「旅館・ホテル」および「簡易宿所」に関する営業許可の基準(構造設備基準)を緩和されました。これにより、旅館業法の許可で民泊が認められるようになりました(「旅館業民泊」)。
民泊の許可を取る方法
「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(=旅館業)」を実施する場合には旅館業法の営業許可を得る必要があります。民泊の場合も「旅館業」に該当するため、旅館業法の営業許可が必要です。ただし、一部の地域では「特区民泊」が認められる場所もあります。また、新たに成立した「住宅宿泊事業法」による民泊(「新法民泊」)も可能ですが、その場合には営業日数の制限があります。
営業日数の制限なしに民泊を実施するためには、特区民泊認定や旅館業許可が必要です。ビジネスモデルに応じて適切な許可を取得する必要があります。
なお、「民泊」が一定期間以上の賃貸借契約であり、物件の衛生管理を借主が行っていれば「定期借家契約」で実施することも不可能ではありませんが、一般的には旅館業に該当します。
行政書士は民泊許可の専門家
行政書士は、行政書士法に定められた官公署などへの手続きや権利義務、事実証明関係書類などに関する法律と実務の専門家です。
民泊許可に関する「旅館業法の許可申請」は特定行政書士にお任せ下さい。
特定行政書士は、行政書士が作成した申請に係る不許可処分等に対する不服申立て手続きの代理業務が行えます。民泊営業の許可を取り消された等の場合には、弊所の特定行政書士が対応します。
新型コロナウイルス感染症対策でチェックイン無人化
当事務所は、新型コロナウイルス感染症拡大以前から非対面型チェックイン(無人運営)を強く推奨しており、日本全国で無人運営の営業許可取得の実績がございます。
多くの自治体で地域初の無人化運用ホテルを代理申請しており、ノウハウの蓄積は日本トップレベルです。
チェックイン機器についての御相談も対応可能です。運営形態に合わせた最適なチェックインICT機器を御紹介します。持続化補助金を活用した導入も提案可能です。
対応実績(一部):台東区、港区、渋谷区、新宿区、豊島区、札幌市、千葉市、さいたま市、広島市、福岡市、沖縄県など
民泊リフォーム
既存建物を利用して民泊許可を取得する場合には、民泊許可の構造設備基準に合わせてリフォームする必要があります。
弊所では、民泊許可第一人者の特定行政書士が建築士・リフォーム業者と協議しながら、最もコストパフォマンスの良いリフォームを提案します。全国各地の構造設備基準に精通し、最新の立法状況を熟知しているため無駄な施工をせずに許可を取得することが可能です。
民泊許可を取得するために既存建物の用途変更が必要なケースにも対応しております。ご相談ください。
民泊Wi-Fi
住宅宿泊事業や特区民泊に対応したシェアNo.1の民泊ホスト専用のWi-Fiルーター。改正旅館業法に基づくICT利用本人確認スキームにも活用可能です。
通信制限なしだからいつでも安心
前日のゲストの使いすぎによる通信制限の心配がないため、安心して利用していただけます。
多言語サポート
英語・中国語・ベトナム語・日本語でWiFiに関する質問に対応できるので民泊許可に対応可能です。
民泊許可は全て行政書士にお任せ下さい
行政書士は、民泊の許可申請をする際に官公署へ提出する全ての書面を作成することが可能です。申請書だけでなく、図面や各種添付書類も法律の専門家として作成します。
図面などの事実証明に関する書類を、コンサルティング会社が作成するのは違法です。ご注意下さい。違法コンサルティング会社の介入が発覚すると、違法行為を理由に旅館業許可が取り消されます。
御依頼の流れ
STEP1 お問い合わせ
電話(0800-805-4343)または「問合せフォーム」にてお問い合わせください。電話相談は無料です。
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STEP2 要件調査・面談相談
物件が決まっている場合には「要件調査」を実施します。物件決定前や民泊の一般的なご相談の場合には「面談相談」も可能です。報酬額は報酬ページをご確認ください。
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STEP3 申請手続の御依頼(契約締結)
要件調査の結果を踏まえ、民泊事業を開始すると決断された場合には、申請手続きを御依頼ください。着手金として報酬額の半額をお支払いいただいた後に保健所との事前相談を実施します。ご希望であればリフォーム業者や消防設備業者を紹介差し上げます。
お送りいただく個人情報は、弊所の「個人情報保護方針」に基づき適切に管理し、お送りいただいた相談内容に回答する目的でのみ使用します。