民泊許可(特区民泊と旅館業型民泊)の取得方法や取得条件の違いを特定行政書士が解説します

合法的に民泊営業を実施する手続きには、3つの方法があります。

  • 特区民泊(国家戦略特区)
  • 旅館・ホテル営業(旅館業の許可)
  • 新法民泊

「特区民泊」は、東京都大田区・大阪府・大阪市・北九州市・千葉市などでのみ実施可能です。その他の地域では、「旅館・ホテル」または「新法民泊」の営業許可で民泊営業を実施します。
下のイラストをクリックして、それぞれの説明を御確認ください。

合法的な民泊のための許可・届出

合法的に民泊サービスを開業する方法は2つあります。
それぞれの方法には、以下のようなメリットとデメリットがあります。当サイトでは、それぞれの民泊許可について説明しています。

特区民泊

特区民泊許可のメリット
  • 用途変更不要
  • 玄関帳場不要
  • 便所増設不要
  • 構造設備基準が緩やか

旅館業型民泊

旅館業型民泊許可のメリット
  • 1泊から貸出可
  • ホテルサイトに掲載可
  • 特区外でも開設可
  • 規模拡大が可能

新法民泊

新法民泊許可のメリット
  • 1泊から貸出可(ただし日数制限)
  • ホテルサイトに掲載可
  • 特区外でも開設可

行政書士以外の者が報酬を受けて書面作成すると違法です!

無資格のコンサルティング会社は申請書や添付書類を作成できません。民泊許可申請のコンサルティング会社は違法です。ご注意下さい。

※行政書士法 第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

お問い合わせ・民泊要件調査は下記のフォームからお問い合わせください。電話でも受け付けております。【通話料無料:0800-805-4343】

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