民泊許可(特区民泊と旅館業型民泊)の取得方法や取得条件の違いを特定行政書士が解説します

合法的に民泊営業を実施する手続きには、3つの方法があります。
  • 特区民泊(国家戦略特区)
  • 旅館・ホテル営業(旅館業の許可)
  • 新法民泊

「特区民泊」は、東京都大田区・大阪府・大阪市・北九州市・千葉市などでのみ実施可能です。その他の地域では、「旅館・ホテル」または「新法民泊」の営業許可で民泊営業を実施します。
下のバナーをクリックして、それぞれの説明を御確認ください。

合法的な民泊許可・届出は3通り

行政書士以外の者が報酬を受けて書面作成すると違法です!

無資格のコンサルティング会社や建築士・リフォーム会社などは、報酬を得て申請書や添付書類を作成できません。申請に関与する民泊許可申請コンサルティング会社は違法です。ご注意下さい。

※行政書士法 第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

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御依頼までの流れ

お問い合わせ
電話(0800-805-4343)または「問合せフォーム」にてお問い合わせください。
メール相談や電話相談は無料です。物件の所在地と建物の概要をお知らせください。
要件調査・面談相談
物件が決まっている場合には「要件調査」を実施します。物件決定前や民泊の一般的なご相談の場合には「面談相談」も可能です。報酬額は報酬ページをご確認ください。
申請手続の御依頼(契約締結)
要件調査の結果を踏まえ、民泊事業を開始すると決断された場合には、申請手続きを御依頼ください。着手金として報酬額の半額をお支払いいただいた後に保健所との事前相談を実施します。ご希望であればリフォーム業者や消防設備業者を紹介差し上げます。
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