民泊事業で融資が受けられる
民泊事業を始める場合に、資金調達が必要なケースも多いです。弊所でも、民泊許可の取得と合わせて融資に関する相談が増えています。
民泊事業は新しいビジネス形態なので融資が受けられないと考えている事業者も多いですが、特区民泊や簡易宿所営業許可を取得している合法的な民泊であれば、他のビジネスと同様に融資を受けることが可能です。
そこで、今回は民泊事業にオススメな融資制度を解説します。
日本政策金融公庫がオススメ
弊所がオススメする融資は、日本政策金融公庫の「生活衛生貸付」です。これは、生活衛生関係の事業を営む事業者向けの融資ですが、この「生活衛生関係の事業」には旅館業も含まれます。
生活衛生貸付のうち一般貸付であれば、返済期間13年以内で4億円を限度として融資が受けられます。
日本政策金融公庫とは?
日本政策金融公庫とは、国民生活金融公庫・農林漁業金融公庫・中小企業金融公庫を全身とする財務省所管の特殊法人です。
一般の金融機関が行う金融を補完することを目的として、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援するための金融の機能を担うとともに、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等による被害に対処するために必要な金融を行うほか、当該必要な金融が銀行その他の金融機関により迅速かつ円滑に行われることを可能とし、もって国民生活の向上に寄与することを目的として業務を行っています。
地域の身近な金融機関として、小規模事業者や創業企業への事業資金融資のほか、子どもの入学資金などを必要とする利用者への教育資金融資などを行っています。
創業支援融資も充実している
創業企業(創業前及び創業後1年以内)への融資は年間26,465と、非常に充実しています。
また、女性または30歳未満か55歳以上の方であって、 新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方は「女性、若者/シニア起業家支援資金」を利用することも可能です。
一般貸付(生活衛生貸付)とは
対象:生活衛生関係の事業を営む方
資金の使いみち:設備資金
融資限度額:4億円(旅館業)
返済期間(うち据置期間):13年以内(1年以内、返済期間が7年超の場合2年以内)
保証人・担保:相談による
日本政策金融公庫の融資は行政書士に相談
行政書士会は日本政策金融公庫と連携しており、東京都行政書士会の各支部では日本政策金融公庫を担当する役員が配置されています。
日本政策金融公庫で融資を申し込む場合には、借入申込書をはじめ創業計画書又は企業概要書など多数の書面を作成すると同時に、多くの必要書類を添付しなければいけません。これらの書面を代理人として作成しつつ、民泊事業者にとって最適な種類の融資をアレンジするのが行政書士の役割です。
日本政策金融公庫で民泊に関する融資を受ける場合には、ぜひ行政書士にご相談ください。弊所が所属する東京都行政書士会豊島支部では日本政策金融公庫池袋支店と連携しており、日本政策金融公庫池袋支店の担当者を紹介することが可能です。
無資格の「民泊コンサルタント」と違い、行政書士の場合は日本政策金融公庫の支店で実施される担当者との事前相談や面談に同席が可能です。創業計画書や企業概要書について具体的に説明することが可能ですので、自身で手続を行ったりコンサルタントに依頼する場合に比べて融資の手続がスムーズに進みます。
東京都内全域や埼玉県・神奈川県をはじめ、池袋支店の管轄区域以外の案件も対応可能です。関西地方や九州の方もご相談ください。