本日の日経新聞朝刊によれば、政府は国家戦略特区での「特区民泊」を短期滞在客向けにも解禁するため、6泊7日以上滞在とされている現在の日数要件を今秋にも「2泊3日以上」に短縮する方針とのこと。
現時点で合法的に民泊事業を実施するためには、「特区民泊」か「簡易宿所民泊」のスキームを利用する必要があります。両者のうちハードルが低いのは「特区民泊」の方ですが、国家戦略特区内でのみ認められる「特区民泊」は最低7日間滞在しなければならない「日数要件」があるため、使い勝手が悪いと言われてきました。
特区の一つである大阪府の松井知事も、特区民泊の日数要件を短縮するように要望していました。
今回の報道の通り、特区民泊の日数要件が緩和されれば、特区民泊を実施する上での最大のネックが解消されることになり、特区民泊届出が急増するかもしれません。簡易宿所型民泊に比べて構造設備基準が緩やかなため、特区民泊では物件の状況に応じて柔軟に対応することができます。
また、今年10月以降には大阪市でも特区民泊が実施可能になる見込みです。さらに、北九州市や千葉市でも特区民泊の実施が検討されています。特区民泊の日数要件が緩和されるとともに、特区民泊実施可能な地域が広がれば、民泊事業に占める特区民泊の割合が上がるかもしれません。
民泊、2泊からOK 特区で日数規制を緩和
政府は国家戦略特区で一般住宅に旅行客を有料で泊める民泊を短期滞在客向けにも解禁する方針だ。同じ住宅に6泊7日以上滞在する客に限定した日数要件を今秋にも2泊3日以上に短縮する。特区以外ではホテルや旅館が技能実習制度を通じて外国人をより活用しやすくするなど規制緩和を検討する。
日経新聞2016/8/5