「民泊」について、厚生労働省と国土交通省は、旅館業法の「簡易宿所」に位置づけ、家主に都道府県知事などの許可取得を求める方針を固めた模様です。現在の「簡易宿所」と同様の要件を課すのではなく、許可を取りやすくするため、床面積などの基準を緩和するとのこと。
上記の対応は旅館業法を改正するのではなく、政令の改正で対応する方針。現状では民泊の大半が許可を得ていない「違法状態」であることから、違法状態を解消するための当面の対策と報道されています。
政令の改正によっても、簡易宿所として宿泊客の本人確認手続きが課される可能性が高いです。現在の民泊では宿泊客と会わないでチェックインを済ませることも多いため、運用の変更が必要になる可能性があります。
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緩和案では、民泊はホテルや旅館と比べて簡易な設備で営業できるカプセルホテルなどの「簡易宿所」と位置づける。そのうえで、ワンルームマンションも想定し、客室の最低床面積を現行の33平方メートルから引き下げる、などとした。
現状では認められていない家主が常駐しないマンションの部屋の場合でも、宿泊者の本人確認ができることや、トラブルに対応できる体制などの条件を満たせば、許可を得られるようにするとした。
朝日新聞 2016年1月12日21時24分
また、民泊として貸す施設に貸主が住んでいない場合は、貸主が客に会うなどして本人確認することや、トラブルに緊急対応できる体制を許可の前提にする。賃貸物件を大家に無断でまた貸しする不正民泊を防ぐため、許可申請時に賃貸借契約に違反していないかを自治体が確認することも盛り込んだ。
毎日新聞2016年1月12日