ヤミ民泊取締強化へ
京都市内では無許可の「ヤミ民泊」が社会問題化したことから、旅館業の許可申請にあたり、宿泊サービスの提供に関する京都市のルールを明確化するために新たな要綱を策定しました。この要綱では、ヤミ民泊を取り締まるだけでなく、旅館業許可を得た宿泊サービス提供業者に対しても守るべき「ルール」を明確にし、トラブル防止を図っている点が注目されます。
要綱の名称は「京都市旅館業施設における安心安全及び地域の生活環境との調和の確保に関する指導要綱」です。この要綱は2016年12月1日から実施されました。今回は、この要綱を解説します。
この要項では、旅館業を経営しようとする者は「旅館業許可」を受けなければならないことその他の法及び関連法令の規定を遵守しなければならないことが最初に明記されています。
民泊事業者への指導内容
施設使用の可否を確認
旅館業許可の申請者は、申請しようとする旅館業施設について、旅館業を営むことを禁止する旨の契約、規約等による使用の制約がないことを確認しなければなりません。
申請者は,申請しようとする旅館業施設について制約があるときは、当該制約に係る契約、規約等の当事者の間において、それらを誠実に守らなければなりません。
計画の公開
申請者は,当該申請をしようとする日の20日前までに、申請施設又はその敷地の見やすい場所に、申請施設の計画の概要を記載した標識を設置しなければなりません。
申請予定者は、標識を設置したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければなりません。
申請予定者は,第1項の標識を設置したときは、許可施設の存する場所の自治会、町内会その他の地域住民の組織する団体に対し、申請施設の計画の概要について説明を行うとともに、必要と認められるときは、説明会を開催する等の措置を講じなければなりません。
標識は、旅館業許可を受けるまでの間、設置しておかなければなりません。
連絡先の周知
旅館業許可を受けたときは、当該許可に係る旅館業施設において営業を開始するときまでに、自治会等に対し、許可施設の運営について、要望等を伝えたり、利用者の迷惑行為が発生したときに直ちに対処を求めたりすることができる電話番号その他の連絡先を周知しなければなりません。
自治会等が存しないときは、許可施設の敷地の境界から50メートルの範囲内に存する住宅の居住者に対し、その住戸等への周知文書の配布その他の適当と認められる方法により連絡先の周知を行います。
旅館業の営業者は、連絡先に変更があったときは、速やかに、変更後の連絡先を周知しなければなりません。
施設の明示等
許可施設又はその敷地の見やすい場所において、許可施設の名称を表示することその他の利用者が許可施設を容易に識別するため必要な標示をしなければなりません。
利用者に対し、あらかじめ、許可施設の所在地・最寄り駅・道順・目印となる施設、標示がある場合はその標示その他の利用者が容易に許可施設に到達するために必要な事項を案内しておかなければならない。
玄関帳場で面接等の実施
利用者が許可施設の利用を開始するときは、許可施設の玄関帳場その他これに類する設備において利用者と面接し、宿泊者名簿の記載を行わなければなりません。
迷惑行為の防止
許可施設の付近に居住する住民の迷惑とならないよう、利用者に対し、適切な時機に、次に掲げる事項を明確に周知しなければなりません。
- 早朝及び夜間に,許可施設付近の路上において,旅行かばんを引く音その他の迷惑となる騒音を立てないこと。
- 許可施設又はその付近において大声,大きな物音その他の迷惑となる騒音を立てないこと。
- 許可施設の付近において,たばこの吸い殻やごみをみだりに捨てないこと。
- 許可施設の敷地外又は敷地内の公共の場所から見える場所に決まりに反したごみ出しをしないこと。
- 消火器の設置場所,使用方法,119番通報の方法など,火災等に適切に対応するため必要な事項。
- 自治会等又は付近住民と取り決めた周知事項がある場合は,その事項。
- 前各号に掲げるもののほか,利用者の付近住民に対する迷惑行為を防止するうえで必要と認められる事項。
迷惑行為への対処
利用者の付近住民に対する迷惑行為が生じたときは、直ちにこれを中止させることその他の迷惑行為の解消に必要な措置を採らなければいけません。
民泊事業者への措置
指導・助言の実施
施設及び周辺の状況、付近住民等の旅館業施設の運営に対する要望その他の事情に照らし、安心安全及び地域の生活環境との調和の確保を図る観点から必要又は有効と認められる場合には、ホスト等の関係者に対し協定書の締結のほか必要な事項について積極的に助言及び指導を行います。
調査の実施
必要があるときは、営業の状況その他必要な事項について報告又は資料の提出をホストに求めることができます。 また,事務所や施設等に立ち入ってその状況を調査したり、従業員や民泊のゲストに質問したりすることもできます。
ヤミ民泊(無許可民泊)への対応
連絡を求める文書等のはり付け
ヤミ民泊業者及びヤミ民泊を実施している疑いのある者に対し、連絡を求める文書等をヤミ民泊施設その他適当な場所にはり付けることにより、無許可営業者から申し出を求め、又はその関係者若しくは無許可営業施設の利用者から必要な情報の提供を求めることがあります。
告発等
ヤミ民泊業者が、ヤミ民泊営業を行わないこと、旅館業許可を取得することその他の市がした指導に従わないときは、京都府警察への告発その他の必要な措置を採ります。
ヤミ民泊の疑いのある者が、報告等に協力せず又は虚偽の報告等をしたときや立入調査等に協力しないときには京都府警察への情報の提供、告発その他の必要な措置を採ることがあります。
民泊110番で市民からの通報を受け付け
京都市では、ヤミ民泊の通報窓口を全国に先駆けて設置しています。ヤミ民泊撲滅に対する京都市の強い姿勢の表れとして注目されていました。民泊110番開設後は市民からのヤミ民泊通報が続々と集まっています。