旅館業法一部改正案が国会提出される
旅館業法の一部を改正する法律案が閣議決定され、2017年3月7日に国会へ提出されました。
今回提出された改正案の趣旨は、旅館業の健全な発達を図り、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与するため、ホテル営業及び旅館営業の営業種別を旅館・ホテル営業へ統合して規制緩和を図るとともに、無許可営業者に対する都道府県知事等による報告徴収及び立入検査等の創設及び罰金の上限額の引上げ等の措置を講ずるものです。
以下に、改正案の内容を整理してみます。
旅館業法改正案の概要
・旅館・ホテル営業への統合
ホテル営業及び旅館営業の営業種別を統合し、旅館・ホテル営業とする。
・無許可営業者等に対する罰金額の引上げ
- 無許可営業者に対する都道府県知事等による報告徴収及び立入検査等の権限規定の措置を講ずる。
- 無許可営業者等に対する罰金の上限額を3万円から100万円に、その他旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を2万円から50万円に引き上げる。
違法なヤミ民泊が日本全国で問題になっていますが、罰金額の低さから抑止力を欠いているのが実情です。そこで、無許可営業に対する罰金を現行の3万円から30倍以上である100万円に引き上げる改正案となっています。100万円の罰金であれば取締の実効性も担保されることが期待されます。
・その他所要の措置
旅館業の欠格要件に暴力団排除規定等を追加
施行期日
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日