福岡市内でも民泊が可能になります
福岡市議会に提出されていた「福岡市旅館業法施行条例改正案」は無事に可決されました。従来は、同一の建物で旅館業とその他の用途が混在することが許されませんでした。また、玄関帳場も設置が義務付けられており、例外措置が認められませんでした。
これらの点について改正する条例案が福岡市議会で審議されていました。福岡市議会の公式サイトによると、9月21日に条例案が可決されました。
改正旅館業法施行条例は平成28年12月から施行されます。今回の改正点は大きく分けて2つあります。
マンションでも民泊可能へ
従来は、民泊施設は,玄関,客室その他宿泊者等の用途に供する施設を一体的に管理することができる構造であり,かつ,住居その他の施設と明確に区画され,これらが混在していない構造であることが必要でした。したがって、マンションの一室では民泊許可の取得が不可能でした。
この点についても今回改正されました。改正条例により、12月以降はマンションでも民泊が可能になります。
玄関帳場の代替措置が認められる
玄関帳場についても代替措置がみとめられるようになります。しかし、玄関帳場を設置せず代替措置により開業する場合には、代替措置の合理性を疎明する必要があります。弊所では、日本全国の民泊許可を手掛けた経験があるため代替措置の合理性について多角的に疎明することが可能です。
福岡市で民泊許可を取得したい方は、実績豊富な弊所へご依頼ください。