以前より本サイトでもお知らせしていた福岡市の旅館業法施行条例改正(民泊条例)の動きですが、福岡市議会で議案が提出されました。
速報として、福岡市議会に提出された旅館業法施行条例改正案(民泊条例)を掲載します。
今回の民泊条例に関する福岡市の動きは、6月の福岡市議会で民進党の福岡市議会議員である田中しんすけ氏の一般質問をきっかけとして実現したものです。現在の福岡市旅館業法施行条例では集合住宅での民泊実施が絶望的なので、必要な規制を設けながら厚生労働省の通知の趣旨に沿って条例を改正しようというものです。
福岡市では、すでにパブリックコメントを実施済であり、今回の議会で可決されれば今年の12月から福岡市内での民泊実施が可能となります。
議案第174号
福岡市旅館業法施行条例の一部を改正する条例案
上記の議案を提出する。
平成28年9月9日
福岡市長 髙 島 宗 一 郎
理由
この条例案を提出したのは,旅館業法施行令の一部改正に鑑み,旅館業の営業の施設の構造設備の基準を緩和する等の必要があるによる。
福岡市旅館業法施行条例の一部を改正する条例
福岡市旅館業法施行条例(平成24年福岡市条例第74号)の一部を次のように改正する。
第3条第9号に次のただし書を加える。
ただし,住居その他の施設との混在に関し規則で定める要件を満たす施設については,この限りでない。
第5条第1号中「第3条第3号から第9号まで」を「第3条第4号から第9号まで(第6号オを除く。)」に改め,同条中第4号を第6号とし,同条第3号に次のただし書を加える。
ただし,宿泊者の定員が10人未満の施設については,この限りでない。
第5条中第3号を第4号とし,同号の次に次の1号を加える。
⑸ 共同浴室に16平方メートル以上の面積を有する脱衣室が付設されていること。ただし, .前号ただし書に規定する施設に該当する場合にあっては,適当な広さを有する脱衣室が付設されていること。
第5条第2号に次のただし書を加える。
ただし,宿泊者の定員が10人未満の施設であって,健全な営業形態及び宿泊者の安全の確保に関し規則で定める要件を満たすものについては,適当な規模の玄関を有すること。
第5条第2号の次に次の1号を加える。
⑶ 前号の帳場を有する場合にあっては,当該帳場が,宿泊者等の出入りを容易に確認することができる位置に設けられていること。
第6条第1号中「前条第2号」を「前条第2号本文」に改める。
第9条に次の1号を加える。
⑿ 簡易宿所営業の施設(省令第5条第1項第1号から第4号までに規定するものを除き,客室の延床面積が33平方メートル未満のものに限る。)の定員については,客室の延床面積を33で除した数(1未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた数)以下の人数とすること。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成28年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市旅館業法施行条例第3条第9号,第5条,第6条第1号及び第9条第12号の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる法第3条第1項の許可の申請に係る施設について適用し,施行日前に行われた同項の許可の申請に係る施設については,なお従前の例による。