旅館業許可や特区民泊の届出など「民泊許可」を得ないで実施されている「ヤミ民泊」への取締が強化されるにつれ、民泊許可を得て合法的な民泊へシフトしようとする動きが加速しています。
本サイトでも解説しているとおり、現時点で合法的な民泊を運営する手段としては「簡易宿所型民泊」と「特区民泊」があります。
特区民泊が実施可能な地域は東京都大田区・大阪府・大阪市など限られているため、それ以外の場所では「簡易宿所」の営業許可を取得して民泊を実施する「簡易宿所型民泊」となります。そのため、国内で最も民泊に対して厳しい姿勢を示している京都市で民泊を実施する場合には、簡易宿所の営業許可を取得することになります。
毎日新聞の記事によれば、京都市内で簡易宿所の営業許可取得数が急増しているようです。京都市内でも民泊許可を得ないヤミ民泊が横行していましたが、京都市の取り組みが功を奏して合法的民泊へ移行するケースが増えているようです。
しかし、同記事によると許可取得に際して住民とトラブルになるケースも多いようです。「民泊コンサルタント」などを名乗る無資格の違法コンサルタントの中には、法の趣旨を理解せず強引な方法で手続きをすすめるようアドバイスする者もいます。民泊許可の取得に際しては、民泊を専門に扱う特定行政書士に依頼することが必要です。
宿泊施設不足が深刻化している京都市内で、旅館業法上の「簡易宿所」の許可を取得する施設が急増している。今年4〜8月末までに273に達し、2015年度の年間許可施設数(246)を上回ったことが市への取材で分かった。市が無許可の「民泊」に許可取得を助言・指導していることや、高い宿泊需要を見込んだ「ゲストハウス」開設の増加などが要因。一方で、簡易宿所事業者と地域住民とのあつれきも顕在化している。
毎日新聞2016年9月16日