【福岡市】旅館業法施行条例の一部改正(案)

yatai_party福岡市議会において、民進党市議の田中しんすけ氏が旅館業法施行条例について一般質問を行った際に、福岡市旅館業法施行条例が改正予定であると市から答弁がありました。9月議会で改正案が提出される予定とのことでしたが、改正案の内容が福岡市サイトで公開されています。

 田中しんすけ議員の一般質問についてはこちら

現在の福岡市旅館業法施行条例によると、集合住宅での簡易宿所型民泊の開業は不可能でしたが、下記の改正案が成立すれば簡易宿所営業許可による民泊営業が可能になります。

福岡市では慢性的にホテルが不足しており、宿泊費用が高騰しています。アジアからのインバウンド観光需要を取り込むためにも、合法的な民泊営業が増えることによりホテル不足が緩和されることを期待します。

福岡市旅館業法施行条例の一部改正(案)について
福岡市旅館業法施行条例(以下「条例」という。)に規定する営業施設の構造設備の基準及び営業施設について講ずべき措置の基準の一部を改正する。

旅館業法施行令の改正に伴い,改めるもの

共同浴室における脱衣室の面積[簡易宿所営業施設]

<現行法令>条例第3条第6号オ
1.6 平方メートル以上の面積を有する脱衣室が付設されていること。
☞簡易宿所営業施設のうち,客室の延床面積が33 平方メートル未満の施設の場合は,適当な広さの脱衣室が付設されていること。
<改正の理由>
旅館業法施行令の改正に伴い,客室の延床面積が33 平方メートル未満の小規模施設が簡易宿所営業の許可の対象に加えられたため,当該施設における脱衣室の面積基準を削除するもの。

客室の定員[簡易宿所営業施設]

<現行法令>条例第9条第11 号イ
客室1.65 平方メートルにつき1人
☞簡易宿所営業施設のうち,客室の延床面積が33 平方メートル未満の施設については,客室3.3平方メートルにつき1人とする。
<改正の理由>
旅館業法施行令の改正内容との整合性を図るもの。

旅館業における衛生等管理要領の改正に伴い,改めるもの

玄関帳場の設置[簡易宿所営業施設]

<現行法令>条例第5条第2号
適当な規模の玄関及び帳場を有すること。
☞簡易宿所営業施設において,一定の要件を満たす場合は,玄関及び帳場を設けることは要しない。
<改正の理由>
旅館業における衛生等管理要領の改正により,玄関帳場に代替する機能を有する設備が設けられ,かつ緊急時における迅速な対応のための体制が整備されている場合は,簡易宿所営業に玄関及び帳場を設けることは要しないとされたことから,当該改正に準じて改めるもの。

客室の床面積[簡易宿所営業施設]

<現行法令>条例第5条第3号
一の客室の床面積は,4.5 平方メートル以上であること。
☞簡易宿所営業施設において,客室の延床面積が33 平方メートル未満の施設については,当該基準を適用しない。
<改正の理由>
旅館業における衛生等管理要領の改正に準じて改めるもの。

国の法令等の改正の趣旨に則り,改めるもの

住居との混在の禁止[ホテル営業施設・旅館営業施設・簡易宿所営業施設・下宿営業施設]

<現行法令>条例第3条第9号
施設は,玄関,客室その他宿泊者等の用途に供する施設を一体的に管理することができる構造であり,かつ,住居その他の施設と明確に区画され,これらが混在していない構造であること。
☞ホテル営業施設,旅館営業施設,簡易宿所営業施設及び下宿営業施設において,一定の要件を満たす場合,上記基準は適用しない。
<改正の理由>
共同住宅の空き室などを活用する民泊サービスに対して旅館業法の許可取得を促していくという旅館業法施行令等の改正の趣旨に鑑み,管理規約等を踏まえた適正な使用権原を有する等,一定の要件を満たす施設の場合は,上記基準を適用しないこととするもの。

特定行政書士 戸川大冊
small早稲田大学政治経済学部卒/立教大学大学院法務研究科修了(法務博士)
民泊許可手続の第一人者。日本全国の民泊セミナーで登壇し累計850人以上が受講。TVタックルで民泊について解説。政治法務の専門家行政書士として日本全国の政治家にクライアントが多数。 民泊を推進する日本全国の自治体政治家や国会議員にネットワークを持つ、日本で唯一の行政書士。
ビートたけしのTVタックル、NHK「おはよう日本」、テレビ東京「ワールド・ビジネス・サテライト」、TBS「ニュース23」など多数のテレビ番組に取り上げられている。朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、東京新聞、週刊誌などでも掲載多数。

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