厚生労働省と国土交通省観光庁が開催している「民泊サービス」のあり方に関する検討会において、国がairbnb等の民泊仲介サイト運営者に対して要請文を出すことが明らかになりました。
これは、4月12日に開催された第8回「民泊サービス」のあり方に関する検討会で示されたものです。今年に入ってから特区民泊がスタートし、さらに4月1日からは旅館業法の運用が緩和されました。しかし、そのような届出や営業許可を取得した合法的な民泊サービスは数少なく、ほとんどの民泊サービスは営業許可を得ない違法なものです。
そこで、民泊サービス仲介サイト運営者に対し、英語と中国語の書面により「要請」を行うことになりました。「要請」の内容は以下のとおりです。
[ip5_ornament design=”bg-deco-metal2″ width=””] ○ 民泊サービスを反復継続して有償で行う場合には、原則として、旅館業法の許可が必要である旨を、登録サイト等において周知すること。○ 簡易宿所営業の許可基準のひとつである客室面積基準が、宿泊者数が10人未満の場合には、3.3㎡×宿泊者数以上に緩和され、33㎡未満の物件についても旅館業法の許可取得が可能となったことを踏まえ、登録ホストや登録しようとする者に対し、登録サイト等において周知し、許可取得について呼びかけること。
○ 賃貸借契約やマンション管理規約において、民泊サービスが禁止されている物件が貸出物件として、仲介サイトに登録されることのないよう、ホストが登録する際には、賃貸借契約やマンション管理規約に反していないことを確認すべきことについて、登録サイト等において、注意喚起を徹底すること。
○ 警察から、その職務上、仲介サイトに登録しているホスト・ゲストに関する情報提供の依頼があった場合には、当該職務の目的に必要な範囲で協力すること。
(注)なお、「民泊サービス」のあり方については、今後、引き続き、現行制度の枠組みにとらわれない検討を行い、その結果を踏まえ、必要な法整備に取り組む方針であることを念のため申し添えます。[/ip5_ornament]