【東京都大田区】特区民泊手続きに関する情報

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1.東京都大田区における特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)とは

東京都大田区では、2015年12月7日に国家戦略特区法による「民泊」を認める条例案を可決しました。2016年1月下旬から申請の受付が開始されました。

今回の記事では、東京都大田区での「民泊」認定手続きについて解説します。[/vc_column_text][vc_btn title=”国家戦略特別区における民泊(「特区民泊」)についての説明はこちら” style=”outline” color=”danger” size=”lg” align=”center” i_icon_fontawesome=”fa fa-home” css_animation=”appear” link=”url:http%3A%2F%2Fxn--jpr947c4pa245g.com%2Flaw%2F%25e5%259b%25bd%25e5%25ae%25b6%25e6%2588%25a6%25e7%2595%25a5%25e7%2589%25b9%25e5%2588%25a5%25e5%258c%25ba%25e5%259f%259f%25e3%2581%25ab%25e3%2581%258a%25e3%2581%2591%25e3%2582%258b-%25e6%2597%2585%25e9%25a4%25a8%25e6%25a5%25ad%25e6%25b3%2595%25e3%2581%25ae%25e7%2589%25b9%25e4%25be%258b%2F||” add_icon=”true”][vc_empty_space height=”20px”][/vc_column][vc_column][vc_column_text]

2.東京都大田区における「特区民泊」の主な認定要件

  • 賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるものであること。
  • 施設の居室の要件等
    • 一居室の床面積25平方メートル以上であること。
    • 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
    • 出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
    • 適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
    • 台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
    • 寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。
    • 施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること。
    • 施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること。
  • 当該事業の一部が旅館業法 第二条第一項 に規定する旅館業に該当するものであること。
  • 滞在期間が6泊7日以上であること。
  • 建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること。
[/vc_column_text][vc_btn title=”大田区における外国人滞在施設経営事業 (旅館業法の特例)実施地域” style=”flat” color=”danger” size=”lg” align=”center” i_icon_fontawesome=”fa fa-exclamation-triangle” link=”url:http%3A%2F%2Fxn--jpr947c4pa245g.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F01%2Fbetsuzu1_tokyo_h271020.pdf||” add_icon=”true”][vc_message color=”warning” message_box_style=”solid-icon” message_box_color=”warning” icon_fontawesome=”fa fa-exclamation-triangle”]大田区における国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の実施地域は、既存の都市環境、住環境保全の観点から、建築基準法第48条により「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域(第1種住居地域にあっては3,000平方メートル以下)となっています。
実施地域:第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域(3,000平方メートル以下)[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

3.東京都大田区の「特区民泊」申請手続き

  • 申請手数料

    新規認定申請
    20,500円
    変更申請
    (現地調査を行う場合) 9,700円
    (現地調査を行わない場合) 2,600円

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4.資料

大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例

(趣旨)
第1条
この条例は、国家戦略特別区域法(平成 25 年法律第 107 号。以下「法」 という。)第 13 条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(国家戦略特別区域法施行令第 12 条第2号の条例で定める期間)
第2条
国家戦略特別区域法施行令(平成 26 年政令第 99 号。以下「政令」とい う。)第 12 条第2号の条例で定める期間は、7日とする。

(立入調査等)
第3条
区長は、法第 13 条第9項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、同条第4項に規定する認定事業者(以下「認定事業者」という。)の事務 所又は政令第 12 条第1号に規定する施設に立ち入り、当該認定事業者に係る法 第 13 条第4項に規定する認定事業の実施状況について調査させ、又は関係人に 質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を 携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては ならない。

(事業計画の周知)
第4条
法第 13 条第1項に規定する特定認定(以下「特定認定」という。)を受 けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ当該特定認定に係 る事業計画の内容について近隣住民に周知しなければならない。

(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付 則
この条例は、規則で定める日から施行する。[/vc_column_text][vc_column_text]

規則(大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則)

目的

国家戦略特別区域法及び大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例の施行に関し、国家戦略特別区域法施行令及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定める。

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ガイドライン(大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドライン)

目的

行政指導の指針及び審査基準並びに事務の手続きについて定める。

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この記事を書いた人

特定行政書士  戸川大冊

特定行政書士  戸川大冊

旅館業許可・住宅宿泊事業・特区民泊などの宿泊施設許認可および政治法務が専門で、「民泊許可」の第一人者。様々な観光系企業の顧問や大学での講義を担当している。
テレビ朝日「羽鳥慎一モーニンショー」、フジテレビ「めざまし8」、NHK「おはよう日本」、テレビ東京「ワールド・ビジネス・サテライト」、TBS「ニュース23」など多数のテレビ番組に出演。