1.特区民泊の基礎知識
特区民泊と旅館業(簡易宿所)の違いを理解する
国家戦略特区(国家戦略特別区域)では、一定の場合には「旅館業法」の適用が除外されます。下記の記事では、【国家戦略特区内】で旅館業法の適用が除外される要件を説明しています。
特区民泊の仕組みを使った民泊営業を始めるためには、県や市へ届け出が必要です。
特区民泊の要件説明はこちら特区民泊の最低宿泊数引き下げが決定され、首相官邸から発表されました。今までは7日以上であった最低宿泊数が引き下げられることで、利用者の増加が見込まれます。
大阪市や大阪府は特区民泊の最低宿泊日数の引き下げを実施しました。北九州市の特区民泊では、開始当初から2泊3日以上で利用可能になっています。
一方で、東京都大田区の特区民泊では最低宿泊日数が引き下げられていません。
特区民泊の最低宿泊日数に関する記事はこちら大阪市特区民泊向けにチェックイン代行サービスが開始。特区民泊では施設外のチェックインが認められます。
旅館業法上の簡易宿所では、原則として同一建物内でチェックインすることが必要です。しかし、特区民泊の場合には一定の距離までなら離れた場所でもチェックインが可能です。そこで、特区民泊向けにチェックインを代行する専門業者が登場しています。
特区民泊向けチェックイン代行業者の記事はこちら2.日本国内の特区民泊
全国各地の特区民泊についての解説