大阪市における国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区)
訪日外国人客の増加に伴い、大阪市内のホテル・旅館などの客室稼働率が上昇しており、今後、さらなる訪日外国人客の増加が見込まれています。一方で、旅館業法に抵触する恐れのある民泊サービスが広がりを見せています。
こうした中で、政府が指定した国家戦略特別区域(以下「特区」という。)において、平成26年5月1日に「関西圏」として大阪市域全域が区域指定を受けました。この特区において実施することができる事業の一つに「外国人滞在施設経営事業」があり、賃貸借契約に基づく施設の使用期間や提供する役務等、国家戦略特別区域法施行令(以下「施行令」という)第12条で定める要件に該当するものは、大阪市長が認定することにより、安全性・衛生面に配慮した滞在施設を提供する環境を整備するため、旅館業法の特例を活用します。
特定認定申請について
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を開始しようとする場合は、特定認定申請書を提出します。
(注)申請前には、近隣住民に対する事前説明等を行う必要があります。
申請書類(正・写)
- 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書〔様式1〕
添付書類(正・写)
- 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書
- 申請者が個人である場合には、住民票の写し
- 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款※
- 施設の構造設備を明らかにする図面
- 滞在者名簿の様式
- 消防法令適合通知書の写し
- 水質検査成績書の写し(使用水が水道水以外の場合)
- 賃貸物件の場合:施設に係る全ての賃貸借契約書の写し並びに所有者及び賃貸人が事業の用に供することを承諾していることを証する書面の写し)
- 分譲物件の場合:管理規約に違反していないことを証する書面
- 施設の構造設備及び外国人旅客の滞在に必要な役務の提供等の概要〔様式2、2-2〕
- 付近見取図
- 居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書※
- 近隣住民への周知に使用した資料及び周知方法と実施結果を記した書面〔文例1〕
※日本語及び役務の提供において使用する外国語により作成されたもの
申請手数料
21,200円