国家戦略特別区域法第13条の規定により、旅館業法の適用を受けない外国人滞在施設経営事業(特区民泊)について、本年1月に「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例」が大阪市議会において可決されました。大田区や大阪府では既に特区民泊がスタートしていますが、大阪市における条例の施行は市民の安全安心が十分確保されたうえで、本年10月以降に実施することとなりました。
大阪市では審査基準やガイドラインの策定を行っていましたが、大阪市サイトで審査基準(案)が公開され、あわせてパブリックコメント(行政に関する意見募集)が実施されています。また、あわせて「大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則(案)」や「認定申請書添付書類と大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する要綱(案)」も公開されています。
大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する要綱(案)
(目的)
第1条 この要綱は国家戦略特別区域法(平成 25 年法律第 107 号。以下「法」という。)、国家戦略特別区域法施行令(平成 26 年政令第 99 号。以下「令」という。)、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成 26 年厚生労働省令第 33 号。以下「省令」という。)、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例(平成 28 年大阪市条例第3号。以下「条例」という。)及び大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則(平成 28 年大阪市規則第 号)に定めるもののほか、法第 13 条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」という。)に関し必要な事項を定めることにより、市民の安全安心を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び令の例による。
(居室の構造設備)
第3条 居室の構造設備の基準は令第 12 条第3号に定めるもののほか、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 台所及び洗面設備は別に設け、水道水その他飲用に適する水を供給することができる流水設備を設けること
(2) 調理器具は、電子レンジ、コンロなど加温できるものであること
(3) 清掃器具として、掃除機、雑巾、ごみ箱を有していること
(使用開始時の措置)
第4条 認定事業者は、令第 12 条第4号で定める清潔な居室を提供するために、次の措置を講じなければならない。
(1) 寝具は清潔なシーツに取り換えられていること
(2) ごみがないこと
(3) ねずみ族、昆虫等の発生がないこと
(4) 居室内(寝室、台所、浴室、便所及び洗面設備等)の清掃がなされていること
(認定事業者が行う責務)
第5条 認定事業者は、令第 12 条第5号で定める役務の提供を、次のとおり行わなければならない。
(1) 特定認定の申請に先立って、次のア及びイに掲げる者に対し、説明会の開催又は戸別訪問により、施設が当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供されることについて説明していること
ア 施設が存する建物内に、特定認定を受けようとする居室以外の居室が存する場合にあっては、当該居室の使用者
イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる建物(施設の存する建物の外壁から水平距離で 20 メートルを超える場合を除く。)の使用者
(ア) 施設の存する敷地の境界線に接する敷地に存する建物
(イ) 施設の敷地の境界線から道路、公園等の敷地を挟んで隣接し、敷地境界線までの水平距離が 10 メートル以下である建物
(2) 前号の説明においては、次に掲げる事項を記載した書面を使用していること
ア 特定認定を受けようとする者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
イ 施設の名称及び所在地
ウ 事業の概要
エ 苦情等の窓口の責任者の所在地、氏名及び連絡先
オ 廃棄物の処理方法
カ 火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法
(3) 施設の賃借人又は転借人である場合にあっては、当該施設の所有者及び全ての賃貸人が当該施設を国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供することについて承諾しているとともに、当該施設に係る法第 13 条第1項の賃貸借契約以外の全ての賃貸借契約に係る契約書において、当該事業の用に供することが禁じられていないこと
(4) 施設が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物の部分の場合であって、当該施設に係る同法第 30 条第1項の規約が定められているときは、当該規約に違反しないと認められていること
(5) 対応できる言語を認定事業者のホームページ等に掲載していること。ただし、6泊未満での滞在が可能と誤認するような内容を掲載していないこと。
(6) 滞在に必要な役務の提供について、口頭、文書の交付、映像(例えばテレビ電話等による方法)等その他滞在者本人に説明するための体制を整えていること
(7) 居室内に施設の使用方法に関する案内(利用案内書等)を備え付けていること
(8) 浴室において水道水その他飲用に適する水以外の水を使用する場合にあっては、飲用不可の表示をし、かつ、次の水質基準に適合するための措置を講じていること
ア 色度は5度以下であること
イ 濁度は2度以下であること
ウ 水素イオン濃度の数値は、5.8 以上 8.6 以下であること
エ 過マンガン酸カリウム消費量は、水1リットル当たり 10 ミリグラム以下であること
オ 大腸菌は、検出されないこと
カ レジオネラ属菌は、100 ミリリットルの検水で形成される集落数が 10 未満であること
(9) 滞在者の病気、事故、事件、火災等の緊急事態に備え、滞在者が認定事業者と常に連絡できる体制を整えていること
(10) 施設の使用開始時に、条例第4条第2項各号に掲げる注意事項を第6号に掲げる方法により滞在者に説明するための体制を整えているとともに、第7号の案内に当該注意事項を記載していること
(11) テロ、違法薬物の使用及び売春等の施設における違法行為並びに感染症の蔓延を防止することで、滞在者の平穏な滞在環境を確保するために、次に掲げる措置を講じていること
ア 省令第 11 条第5号の滞在者名簿(滞在期間、滞在者の氏名、住所、職業及び滞在期間中の連絡先並びにその国籍及び旅券番号を記載したもの)を作成し、3年以上保管するための体制を整えていること
イ 滞在者名簿の記載方法、保管方法等を、あらかじめ取り決めておくこと
ウ 省令第 12 条第9号に規定する確認方法は、滞在者に旅券の呈示を求め、複写し、保管する方法とすること
エ 滞在者が施設の使用を開始する時及び終了する時にあっては、対面又は滞在者が実際に施設に所在することが映像等により確実に確認できる方法により、滞在者名簿に記載されている者と実際に使用する者が同一人であることを確認し、記録すること
オ 契約期間の中間時点で少なくとも1回は、滞在者本人が適切に施設を使用しているかどうかについて状況を確認し、記録するとともに、挙動に不審な点がみられる場合や違法薬物の使用又は売春などの法令に違反する行為が疑われる場合には、速やかに最寄りの警察署に通報するための体制を整えていること
(12) 近隣住民からの苦情等に適切に対応する窓口を設置し、24 時間施設に速やかに駆けつけることができる体制を構築するとともに、その連絡先(責任者の氏名、電話番号等)及び滞在者が容易に施設を把握することができる表示を施設及び施設が存在する建物の出入口に付けること。なお、第1号に掲げる者には連絡先(責任者の氏名、電話番号等)を記載した文書を配布していること。
(13) 施設の滞在者の平穏な滞在環境を確保するため、施設が消防法その他の消防に係る関係法令に適合していること