大阪市特区民泊は10月31日スタート
大阪市は、10月31日(月)から国家戦略特区での個人宅の空き部屋などに旅行客を泊める「特区民泊」の申請(「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定」の申請)の受付を開始することを発表しました。
「特区民泊」とは、国家戦略特別区域内で実施される民泊で、旅館業に該当する場合でも旅館業法の適用が除外されます。「特区民泊」を実施できるのは、「国家戦略特区」(国家戦略特別区域)のうち個別に条例を制定した自治体に限られます。
従前は特区民泊が実施可能な自治体は「東京都大田区」と「大阪府(保健所設置自治体など一部除く)」に限られていました。今回の決定により、10月31日からは大阪市でも特区民泊の仕組みを活用した合法的な民泊運営ができるようになります。
条例改正後は2泊3日からOK
政府は、特区民泊の最低宿泊・利用日数を現行の「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に規制緩和することを正式に決定しています。これにより、特区民泊最大のネックであった「6泊7日以上」というハードルがついに撤廃されることになります。
大阪市特区民泊は、10月31日の開始時点では「6泊7日以上」の制約が残りますが、条例改正後は2泊3日からゲストの受け入れが可能になります。
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