京都市は昨年から「民泊」対策プロジェクトチームを編成して民泊対策を強化しています。京都市「民泊」対策プロジェクトチームの取締については、テレビ番組でも取り上げられました。京都市は、日本で一番民泊に対して厳しい姿勢で臨んでいます。
京都市「民泊」対策プロジェクトチームでは、上記のような取締から一歩進んで、7月13日から民泊に関する市民からの通報や相談を一元的に受け付ける「民泊通報・相談窓口」を開設しました。ヤミ民泊の近隣住民が通報しようとしても、保健所や警察にたらい回しにされることが多いため、民泊に特化した通報窓口を新設したものです。
このたび、京都市から7月の通報状況が公表されました。7月の通報件数等は以下のとおりです。
件数
⑴ 受付件数
260件(内訳:通報164件,相談44件,意見等52件)
→電話…154件,FAX…15件,電子メール…91件
⑵ 調査・指導着手等件数(通報164件に限る。)
・ 着手件数 99件 =調査及び指導を行った件数
・ 調査不能件数 19件 =所在地情報が不明確のため調査不能件数
・ 未着手件数 46件 =通報者との連絡調整待ち等のため調査未着手の件数
内容
⑴ 通報・苦情(問題のある「民泊」の所在地を伝えた上で)
・ 許可された民泊か調査し,無許可なら指導してほしい。
・ 利用者の大きな話し声やキャリーバックを引く音など,騒音がひどく非常に迷惑している。また,タバコのポイ捨てなどもあり火災が心配。
・ 無許可で民泊に利用されていることで,マンションのオートロック機能が意味をなしておらず,不安である。
・ 住居専用地域と思われる場所で民泊を行っているので,指導してほしい。
・ 民泊に改修する工事の騒音がうるさくて困っている。
⑵ 相談内容及び回答(その場でオペレーターが回答したもの)
・ 持っている空き家で民泊をしたいと考えている。許可を得るにはどのような手続きが必要か教えてほしい。
(回答)旅館業の許可を受けるには,旅館業法をはじめ,建築基準法や消防法令など関係法令に定められた規準を遵守する必要がある。建築基準法では,原則,住居専用地域や工業地域では旅館業ができないので,まずは計画地が旅館業のできる地域かどうか確認してほしい。
・ 賃貸マンションの一室で民泊を営業してもかまわないか。
(回答)旅館業の営業には,建築基準法や消防法令など関係法令に適合させ,旅館業法に基づく許可が必要。法令等に定められた宿泊施設の設備構造等の基準はマンションなどでは対応できないものもあり,許可を得ることは非常に困難である。
さらに,マンションなどでは,管理規約や賃貸借契約書により住宅以外の用途での使用や転貸が禁止されていることも多く,これに反して無許可営業を行った場合には,貸主から退去を求められることなどもある。