すでにairbnbで民泊事業を実施している方から、民泊に関する許認可の相談を受けるケースが増えていますが、そのような方々の大半は旅館業法の罰則について「軽い」と感じるようです。
airbnbで需要が多い港区や渋谷区では、現状では民泊事業は合法的に実施できません。
したがって、港区や渋谷区の物件について相談をいただいた場合には、国家戦略特別区域の「特区民泊」や旅館業法の運用緩和によって可能になる見込みの「簡易宿所型民泊」について説明し、結論として現状では合法的な民泊事業の実施が困難だと伝えます。
「違法である」と聞くと一瞬は怯みますが、無許可営業でも「6カ月以下の懲役、または3万円以下の罰金」が科されるだけであると、ある種の安心感を得るように見受けられます。
もちろん、罰則が軽いからといって旅館業法を順守しなくても良いことにはなりませんが、利潤を追求して民泊事業を実施している方にとって、特に「3万円以下の罰金」という罰則は全く実効性の無いものといえるでしょう。
下記の報道にあるように、旅館業法での無許可営業に関する罰則を強化するのは当然の流れです。民泊事業に対する許認可のハードルを下げるのであれば、そのような許認可すら得ないような悪質な事業者は重く罰せられるべきです。現行法の罰則は余りにも軽すぎます。
現行法では無許可営業には6カ月以下の懲役、または3万円以下の罰金が科される。中間報告は罰金額について「実効性のあるものに見直すべきだ」と注文した。これを受けて両省は金額を引き上げる方針。
毎日新聞