旅館業法の罰則強化を検討

すでにairbnbで民泊事業を実施している方から、民泊に関する許認可の相談を受けるケースが増えていますが、そのような方々の大半は旅館業法の罰則について「軽い」と感じるようです。

airbnbで需要が多い港区や渋谷区では、現状では民泊事業は合法的に実施できません。
したがって、港区や渋谷区の物件について相談をいただいた場合には、国家戦略特別区域の「特区民泊」や旅館業法の運用緩和によって可能になる見込みの「簡易宿所型民泊」について説明し、結論として現状では合法的な民泊事業の実施が困難だと伝えます。

「違法である」と聞くと一瞬は怯みますが、無許可営業でも「6カ月以下の懲役、または3万円以下の罰金」が科されるだけであると、ある種の安心感を得るように見受けられます。
もちろん、罰則が軽いからといって旅館業法を順守しなくても良いことにはなりませんが、利潤を追求して民泊事業を実施している方にとって、特に「3万円以下の罰金」という罰則は全く実効性の無いものといえるでしょう。

下記の報道にあるように、旅館業法での無許可営業に関する罰則を強化するのは当然の流れです。民泊事業に対する許認可のハードルを下げるのであれば、そのような許認可すら得ないような悪質な事業者は重く罰せられるべきです。現行法の罰則は余りにも軽すぎます。

現行法では無許可営業には6カ月以下の懲役、または3万円以下の罰金が科される。中間報告は罰金額について「実効性のあるものに見直すべきだ」と注文した。これを受けて両省は金額を引き上げる方針。

毎日新聞


特定行政書士 戸川大冊
small早稲田大学政治経済学部卒/立教大学大学院法務研究科修了(法務博士)
民泊許可手続の第一人者。日本全国の民泊セミナーで登壇し累計850人以上が受講。TVタックルで民泊について解説。政治法務の専門家行政書士として日本全国の政治家にクライアントが多数。 民泊を推進する日本全国の自治体政治家や国会議員にネットワークを持つ、日本で唯一の行政書士。
ビートたけしのTVタックル、NHK「おはよう日本」、テレビ東京「ワールド・ビジネス・サテライト」、TBS「ニュース23」など多数のテレビ番組に取り上げられている。朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、東京新聞、週刊誌などでも掲載多数。

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