国土交通省は、2016年6月13日付けで、地方公共団体宛に、民泊施設を含めた宿泊施設について容積率を緩和する新制度に関して通知を出しました。
訪日外国人の急増を受け、三大都市圏のみならず地方都市に おいても宿泊施設の稼働率が8割を超える地 域が見られるなど、多くの地域において宿泊施設が不足しています。今後見込まれる 訪日外国人の更なる増加を見据えると、宿泊施設の供給確保が大きな課題となって いました。そこで、国土交通省は宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度を創設し、各自治体に積極的かつ柔軟な制度の運用を求めています。実際に容積率を決定するのは自治体であり、今回の国土交通省の通知により直接に容積率が緩和されるものではありません
旅館業法施行条例などの「上乗せ条例」の問題と同様、最終的には自治体の対応を待つ必要があり、今回の通知が出たことにより直ちに容積率の緩和が実施されるわけではありません。旅館業法の運用が今年の4月から緩和されたにも関わらず、各地の「上乗せ条例」いより依然として厳しい要件が課されているのと同様です。
今回の通知を受けて各自治体がどのように対応するのか、今後の状況を中止する必要があります。
○容積率緩和の考え方
・基本的な考え方(宿泊施設部分の割合に応じた緩和)
(例)指定容積率の1.5倍以下、かつ、+300%を上限に容積率を緩和
○留意事項
・地方都市も含めた全国において、新築のみならず増改築・用途変更も含めて、大規 模なものから小規模なものまで多様な宿泊施設の供給に対応
・高さ制限や駐車場附置義務などについて、柔軟に対応
国土交通省の資料より