民泊セミナー基礎編では繰り返し説明していますが、民泊事業によって排出された廃棄物は「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」です。
前者については、産業廃棄物の収集運搬許可しか持たない業者に収集運搬させることは違法です。また、家庭の一般廃棄物と混ぜて市の回収に出すことも違法です。
市循環型社会推進部の久保国男部長は、一部民泊の排出実態について「市指定ではないごみ袋での排出や、収集日外の排出がある。周辺住民から対応について相談を受けている」と説明した。そして「民泊は対価を得て宿泊サービスを提供している。(排出分は)家庭ごみには該当しない」と述べ、事業者を特定できれば、市が事業ごみとして処理するよう指導する方針も表明した。
毎日新聞2016年5月11日 京都版
京都市では、某有名私立大学の関係者が廃棄物処理法違反で先日逮捕されたこともあります。民泊事業により廃棄物に関しても、悪質なものは逮捕の可能性も否定できません。
京都市は、民泊事業の取締に対して厳しい姿勢で望んでいることが知られています。先日公表された調査結果において、市内で実施されている「ヤミ民泊」の実態を詳細に分析してます。今後は、旅館業法違反と合わせて廃棄物処理法違反の取締も強化される見込です。
京都市の調査結果はこちら