簡易宿所型民泊はフロント設備不要へ緩和(2016年簡易宿所構造設備基準緩和について)

「民泊サービス」のあり方に関する検討会

厚生労働省及び観光庁は、「規制改革実施計画」(平成27年6月30日閣議決定)を踏まえて、「民泊サービス」のあり方について検討してきました。2016年2月29日に第6回「「民泊サービス」のあり方に関する検討会」を開催し、関係者からのヒアリングを実施するとともに旅館業法施行令と厚生労働省土の改正方針が示されました。

フロント不要に

厚生労働省が示した資料によると、2016年4月1日施行予定で「旅館業における衛生等管理要領」の中に規定されている簡易宿所の玄関帳場等に関する基準を、次のとおり改正する方針であることが明らかになりました。

現行(フロント必須)

適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けること。その他「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の11(玄関帳場又はフロント)に準じて設けること。

改正案(民泊ではフロント不要)

適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けることが望ましいこと。その他「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の11(玄関帳場又はフロント)に準じて設けることが望ましいこと。ただし、収容定員が10人未満の施設であって、次の各号に掲げる要件を満たしているときは、これらの設備を設けることは要しないこと。

(1)玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。

(2)事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。

面積要件も緩和

既にお伝えの通り、旅館業法施行令の改正により面積要件も緩和される予定です。

厚生労働省通知改正と同様に平成28年4月1日施行予定の旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)第1条第3項第1号において、簡易宿所営業の客室の延床面積について、現行の33平方メートル以上を求める規定から、33平方メートル(収容定員が10人未満の場合には3.3平方メートルに収容定員の数を乗じて得た面積)平方メートル以上を求める規定に改正する方針です。

全国的に民泊が解禁

厚生労働省が実施したパブリックコメントを受けて、旅館業法施行令が改正され面積要件が緩和されることは確実視されていました。しかし、要綱で規定された「フロント設置」について従前と同様に要求されるのであれば、現在行われている民泊の形態では実施不可能と思われていました。

この点、今回発表された厚生労働省通知改正案が実現すれば、従来の形態と同様の方法で民泊を実施することが法律上は全国的に可能となりそうです。

上乗せ条例の問題

しかし、旅館業法という【法律】の運用が変更になったからといって、簡易宿所営業で民泊が可能になるわけではありません。【法律】とは別の次元で、【条例】による規制をクリアしなければいけません。

法律と条例の関係についてはこの記事をご覧ください。

例えば、豊島区旅館業法施行条例を見てみましょう。

第9条 政令第1条第3項第7号の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。

上記の条例に基づき、審査基準では以下のように具体化されています。

・営業者と宿泊しようとする者が必ず応接できる構造とすること(審査基準)。

そして、上記の「応接できる構造」について、豊島区の指導基準では以下のように規定されています。

・カウンターを設け、3㎡以上の広さのものであること(指導基準)。

このように、法律の規定より厳しい規制を規定する条例を「上乗せ条例」と呼びます。この規定は、旅館業法施行令第1条3項7号に基づいて規定された条例です。

(構造設備の基準)
第一条  旅館業法 (以下「法」という。)第三条第二項 の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
3  法第三条第二項 の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一  略
二  略
三  略
四  略
五  略
六  略
七  その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

以上のように、東京23区内の大半では旅館業法の規定より厳しい「上乗せ条例」を制定されています。したがって、そのような条例が改廃されないかぎり、法律が改正されただけでは民泊が実質的に解禁されることにはなりません。旅館業法の運用が変更されたから日本全国で民泊が実施可能になったのだと短絡的に考えず、民泊を実施しようとする地域の条例を詳細に検討する必要があります。

東京23区では各区が旅館業法施行条例を、制定しています。よって、各区の政治情勢を踏まえながら、議会の対応を中止していく必要があります。弊所では、各地の政治家とネットワークを持ち政治法務を専門とする特定行政書士が、各地の政治情勢をふまえて最新の情報を収集しています。


特定行政書士 戸川大冊
small早稲田大学政治経済学部卒/立教大学大学院法務研究科修了(法務博士)
民泊許可手続の第一人者。日本全国の民泊セミナーで登壇し累計850人以上が受講。TVタックルで民泊について解説。政治法務の専門家行政書士として日本全国の政治家にクライアントが多数。 民泊を推進する日本全国の自治体政治家や国会議員にネットワークを持つ、日本で唯一の行政書士。
ビートたけしのTVタックル、NHK「おはよう日本」、テレビ東京「ワールド・ビジネス・サテライト」、TBS「ニュース23」など多数のテレビ番組に取り上げられている。朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、東京新聞、週刊誌などでも掲載多数。

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