【福岡市】条例改正による住居等との混在禁止等の適用除外

福岡市議会で民泊について一般質問

6月の福岡市議会で民進党の福岡市議会議員である田中しんすけ氏の一般質問をきっかけとして、福岡市が旅館業法施行条例の改正に着手しました。

従前の福岡市旅館業法施行条例ではマンションなどの集合住宅では民泊実施が絶望的なので、必要な規制を設けながら厚生労働省の通知の趣旨に沿って条例を改正しようというものでした。あわせて、玄関帳場必置の規定も緩和するよう準備が進められました。

福岡市旅館業法施行条例の改正

住宅の全部又は一部を活用したいわゆる「民泊サービス」の旅館業法の許可取得を促進するため、改正された旅館業法施行令等にあわせ、福岡市が「福岡市旅館業法施行条例」に規定する営業施設の構造設備の基準及び営業施設について講ずべき措置の基準の一部を2016年9月21日に改正しました。

改正旅館業法施行条例は2016年12月から施行されます。今回の改正点は大きく分けて2つあります。

[ip5_coloredbox color=”colored-box–green” width=””]2016年福岡市旅館業法施行条例改正点

  • マンションでも民泊可能になる
  • 玄関帳場の代替措置が認められる[/ip5_coloredbox]

今回の記事では、上記2つの改正点のうち「マンションでも民泊可能になる」について解説します。

福岡市旅館業法施行条例の改正点について詳細はこちらの記事を御確認ください。

民泊と住居との混在を禁止する規定が緩和

民泊サービスについて、旅館業法の枠組みを活用して法に基づく許可取得の促進を図るため、民泊などの旅館施設と住居との混在を禁止する規定について、一定の要件を満たした場合はこれを適用しない等の基準が緩和されました。本記事では、緩和措置を受けられる要件を解説します。

住居その他の施設との混在禁止等の規定を適用しない施設に該当するか否かは、区分所有権の目的である建物とその他の建物に分けて判定します。

区分所有権の目的である建物

住居その他の施設との混在禁止等の規定を適用しない施設に該当する場合は以下のとおりです。

申請者が区分所有者の場合

  • 民泊施設の区分所有者であること
  • 民泊施設を旅館業の用に供することが認められていること(管理規約等に違反していないこと)

申請者が区分所有者以外の第三者の場合

区分所有者以外の、不動産管理会社や親族等の第三者が申請者となる場合がこれに当たります。

  • 民泊施設を旅館業の用に供することが認められていること(管理規約等に違反していないこと)
  • 第三者が民泊施設を旅館業の用に供することについて区分所有者が承諾していること

申請者が賃借者等の場合

  • 民泊施設を旅館業の用に供することが認められていること(管理規約等に違反していないこと)
  • 民泊施設に関して区分所有者と賃借者等との間に契約があること
  • 賃借者等が民泊施設を旅館業の用に供することについて区分所有者が承諾していること

申請者が賃借者等以外の第三者の場合

賃借者等以外の、不動産管理会社や親族等の第三者が申請者となる場合がこれに当たります。

  • 民泊施設を旅館業の用に供することが認められていること(管理規約等に違反していないこと)
  • 民泊施設に関して区分所有者と賃借者等との間に契約があること
  • 第三者が施設を旅館業の用に供することについて賃借者等が承諾していること
  • 第三者が施設を旅館業の用に供することについて区分所有者が賃借者等に対して承諾していること

「管理規約に違反していない」とは?

マンション管理規約によって規定する区分所有権の目的である建物(室)(分譲マンション等)において、当該民泊施設に係る区分所有法第 30 条第1項の規約(マンション管理規約等)に旅館業の実施が明確に認められる旨の条項がある場合をいいます。

なお、国土交通省のマンション標準管理規約に見られる「専ら住宅として使用するものとし,他の用途に供してはならない」旨の規定は,当該民泊施設を旅館業の用に供することと認めたものではないと解するのが福岡市の見解です。

マンション管理規約やマンション標準管理規約については以下の記事をご確認ください。

管理規約違反か不明な場合は疎明資料を添付

以下の場合には、管理規約違反であるか不明なものとして取扱います。

  • 旅館業の用に供することを認める明確な記載(マンション管理規約等)がない場合
    例:店舗や事務所として使用することを認める旨の記載はあるが、旅館業の用に供することを明確に認める記載がない場合
  • 管理規約が作成されていない場合は,

この場合には、当該施設を旅館業の用に供することについて区分所有法第3条に規定する団体(マンション管理組合等)に対して確認したことがわかる疎明資料(確認書)を添付するか規約を改正する必要があります。

[ip5_coloredbox color=”colored-box–green” width=”50%”]<管理組合等による確認書の例>

○○号室 ○○ ○○様(申請者を記載)

○○号室を使用して旅館業法に基づく営業を実施することは管理規約に違反していません。

平成 年 月 日

○○ 管理組合

理事長      印[/ip5_coloredbox]

賃貸住宅・社宅・社員寮等(区分所有権の目的である建物以外の建物)

住居その他の施設との混在禁止等の規定を適用しない施設に該当する場合は以下のとおりです。

申請者が所有者の場合

  • 民泊施設の所有者であること

申請者が所有者以外の第三者の場合

区分所有者以外の、不動産管理会社や親族等の第三者が申請者となる場合がこれに当たります。

  • 第三者が民泊施設を旅館業の用に供することについて所有者が承諾していること

申請者が賃借者等の場合

賃貸借契約における賃借者又は使用貸借契約における借主等が申請者となる場合がこれに当たります。

  • 民泊施設に関して所有者と賃借者等との契約があること
  • 賃借者等が民泊施設を旅館業の用に供することについて所有者が承諾していること

申請者が賃借者等以外の第三者の場合

賃借者等以外の、不動産管理会社や親族等の第三者が申請者となる場合がこれに当たります。

  • 民泊施設に関して所有者と賃借者等との間に契約があること
  • 第三者が施設を旅館業の用に供することについて賃借者等が承諾していること
  • 第三者が施設を旅館業の用に供することについて所有者が賃借者等に対して承諾していること
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この記事を書いた人

特定行政書士  戸川大冊

特定行政書士  戸川大冊

旅館業許可・住宅宿泊事業・特区民泊などの宿泊施設許認可および政治法務が専門で、「民泊許可」の第一人者。様々な観光系企業の顧問や大学での講義を担当している。
テレビ朝日「羽鳥慎一モーニンショー」、フジテレビ「めざまし8」、NHK「おはよう日本」、テレビ東京「ワールド・ビジネス・サテライト」、TBS「ニュース23」など多数のテレビ番組に出演。