「民泊許可セミナー」の質疑応答で、「インターネットカフェは旅館業に該当しないのか?」という質問をいただきました。
結論を申し上げると、インターネットカフェは旅館業に該当しないように工夫しているので、旅館業の営業許可は取得していません。いただいた質問は、民泊事業を考える上で重要といえる「鋭い」ものなので、当サイトでも御紹介します。
旅館業の定義とは?
「旅館業」とは、宿泊料又は室料を受け、人を宿泊させる営業のことをいい、「宿泊」とは、寝具を使用して旅館業の施設を利用することをいいます。
旅館業は、その営業形態によって「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」に分かれます。民泊を実施する場合には、「簡易宿所営業」か「旅館営業」の許可を取得するケースがほとんどです。
「旅館業」に該当するかの判断基準
厚生労働省の資料によれば、旅館業法の適用にあたっては、次の4項目を踏まえ判断することとなっています。
- 宿泊料徴収の有無
- 社会性の有無
- 継続反復性の有無
- 生活の本拠か否か
インターネットカフェとは?
「インターネットカフェ」とは、その名の通りインターネット端末が利用できるカフェです。1時間単位で課金される場合が一般的ですが、長時間利用者向けに一定時間のパック料金が設定されているケースが多くあります。
夜から朝にかけて、この「パック料金」を利用して滞在することによって、宿泊施設(カプセルホテルなど)の代わりに利用するビジネスマンや旅行客がいます。電源の備え付けがないカプセルホテルより、ドリンクも飲み放題でインターネット端末も利用できるインターネットカフェの方が割安な場合が多いためだと思われます。
そこで、このような「インターネットカフェの終夜営業」は旅館業に該当しないかが問題となります。
「宿泊」の対価かどうかは実質的に判断する
旅館業法が適用されるかどうかの判断基準のうち、「1.宿泊料徴収の有無」にかんして、「宿泊料」とは「宿泊の対価」をいいます。
したがって、インターネットカフェで「宿泊の対価」である「宿泊料」を徴収していれば、当該インターネットカフェは旅館業法が適用されます。なお、この「宿泊料」とは名称にかかわらず「宿泊の対価」であれば全て含まれます。実質的に、「宿泊」させたことの対価かどうかが問われます。
では、「宿泊」とは何を指すでしょうか。これは、上記で説明した「旅館業」の定義に出てきます。「宿泊」とは、「寝具を使用して旅館業の施設を利用すること」をいいます。ポイントとなるのは「寝具を使用して」の部分です。
インターネットカフェの利用料は「宿泊」の対価ではない。
インターネットカフェが「旅館業」に該当しないで営業するためには、「寝具を使用」させてはいけません。具体的には、ベッドはもちろんのこと布団や毛布も提供してはいけないと考えられます。すなわち、インターネットカフェにある「ベッド」のようなものはベッドではなく、「布団」や「毛布」のようなものは布団でも毛布でもないのです。
インターネットカフェでは、シートのタイプが選べるようになっており、「ビジネスチェア」や「フルフラットシート」が用意されています。また、飛行機と同様に、肌寒いと感じる利用者向けに「ひざ掛け」が用意されています。
つまり、法的に考えると、インターネットカフェでは利用者が「ひざ掛け」を使って「イス」で「居眠り」しているといえます。
以上より、インターネットカフェは(名称を問わず実質的にも)宿泊料を徴収していないため、旅館業法は適用されないと考えられます。
なお、東京都ではインターネットカフェを対象とした条例が施行されています。詳しくは「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」をご確認ください。