営業「許可」と民泊「届出」の違いとは?特定行政書士が法律上の違いを解説します

「許可」と「届出」は全く別の手続

民泊について、「政令」が改正される予定だったり新しい「法律」が制定される見通しだったりと、色々な情報が飛び交っています。

  • 旅館業法の運用が緩和されて、旅館業営業の1つである簡易宿所営業の「許可」が民泊でも取得可能になる。
  • ホームステイ型民泊は「届出」をすれば、旅館業法法上の営業許可は不要になる。

このような情報を耳にした方も多いのではないでしょうか。上記では、旅館業の営業は「許可」と呼ばれているのに対して、ホームステイ型民泊については「届出」と呼ばれています。

「許可」と「届出」は似たような印象を受けるかもしれませんが、実は法律の世界では全く異なるものです。今回は、「許可」と「届出」の違いについて解説したいと思います。

許可

「許可」とは、本来は皆さんが自由に行えるはずの行為が行政法上は一律に禁止されている場合に、その禁止を申請に基いて個別的に解除し、適法に行為できるようにすることをいいます。

旅館業についていえば、宿泊料を徴収して自分の家に他人を宿泊させることは、本来は自由なはずです。友人や親戚を泊めるのは何の制約もありません。しかし、不特定多数の人を宿泊させることは、衛生上の問題や近隣住民への迷惑行為などを防止するため、旅館業法という行政上の「法律」(行政法)で一律に禁止されています。そこで、旅館業の営業を実施しようとする場合には、旅館業の営業「許可」を得るために、申請を行います。

では、「申請」とは法律上はどのように規定されているのでしょうか。

申請(行政手続法2条3号)

「申請」とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(まとめて、「許認可等」といいます。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいいます。

先ほども説明したように、例えば旅館業法の営業許可を取得しようとする場合には、営業許可という「許認可等」を求めるために「申請」を行います。

「申請」について、かつての役所仕事では「不受理」や「返戻(書類を申請者に突き返すこと)」といった悪質な対応が多くありました。そこで、行政手続法という法律で「不受理」や「返戻」を防止するための規定が設けられています。現在でも、地方によっては相変わらず「不受理」や「返戻」といった違法な対応(嫌がらせ)が残っています。そのような場合には、行政手続のプロである特定行政書士にご相談ください。申請者の代理人として毅然とした対応で臨みます。

第7条 (申請に対する審査、応答)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

また、役所が色々と理由を付けて「申請」を受理しなかったり「申請」の内容を変更するように指示してきたりした場合(「行政指導」といいます。)には、違法な行政指導となります。役所の指導に納得がいかない場合には、行政手続のプロである特定行政書士にご相談ください

第33条 (申請に関連する行政指導)
申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。

届出(行政手続法2条7号)

「届出」とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする申請以外の行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもや自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものをいいます。

民泊についていえば、制度が改正されてホームステイ型民泊が解禁された場合には、ホームステイ型民泊について旅館業法の適用を受けないという法律上の効果を発生させるために、地方自治体(保健所)に通知することがホームステイ型民泊の「届出」となります。

「届出」については、法令が求めるとおりの届出であるなら、役所は裁量で、受け取ったり、受け取らなかったりすることはできません。言い換えると、役所には内容を見て受理するかどうか判断するという「裁量」はありません。届出書面が役所に到達したら、その届出は完了したものとすると行政手続法で規定されているのです。嫌がらせのように、書面をいつまでも放置するという対応は違法です。このような対応をされた場合には、行政書士のプロである特定行政書士にご相談ください

行政手続法第37条 (届出)
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

「許可」と「届出」の比較

許可:「申請」に基づいて、役所が許可要件に合致しているかを「審査」する→基準に合致していれば「許可」をもらえる。

届出:民泊を実施すると役所に「通知」する。→役所に通知が届けばOK。

以上を踏まえると、許可と届出の違いがわかるのではないでしょうか。民泊においては、旅館業の「営業許可」と民泊の「届出」が存在します。

「許可」においては、役所が審査基準に照らして審査を実施しますので、許可が与えられないケースもあります。一方で、「届出」については、書面に不備がなければ、その書面が役所に届いた時点で効力が生じます。

したがって、「許可」を得るよりも「届出」をするほうが楽といえます。以下の新聞記事も、「許可」は不要で「届出」だけでOKという趣旨(許可>届出)で書かれています。朝日新聞の記者さんは、行政法をしっかり理解されていますね。

「民泊」のうち、家主が同居する「ホームステイ型」について、将来的に都道府県などへの届け出のみで営業できるようにし、審査や営業許可の取得は不要とする方針

朝日新聞2016年3月15日


特定行政書士 戸川大冊
small早稲田大学政治経済学部卒/立教大学大学院法務研究科修了(法務博士)
民泊許可手続の第一人者。日本全国の民泊セミナーで登壇し累計850人以上が受講。TVタックルで民泊について解説。政治法務の専門家行政書士として日本全国の政治家にクライアントが多数。 民泊を推進する日本全国の自治体政治家や国会議員にネットワークを持つ、日本で唯一の行政書士。
ビートたけしのTVタックル、NHK「おはよう日本」、テレビ東京「ワールド・ビジネス・サテライト」、TBS「ニュース23」など多数のテレビ番組に取り上げられている。朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、東京新聞、週刊誌などでも掲載多数。

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