「権利能力」とは?
民法をはじめとする「私法」上の権利・義務の帰属主体になり得る「資格」のことを「権利能力」といいます。「能力」という語が使われていますが、世間一般でいう「能力」とは関係がありません。
例えるなら、民泊ビジネスをはじめとした各種の取引という「ゲーム」に参加することが出来る「参加資格」のようなものと考えてください。
「人」には二種類ある
民法をはじめとする私法上の「権利能力」を有する主体を「人」といいますが、この「人」は「自然人」と「法人」に分類されます。
「自然人」である生身の人間は、生まれながらにして制限のない「権利能力」を持っています。一方で、「法人」である会社などは「目的」の範囲内で権利能力を持つに過ぎません。
「法人」の「権利能力」には制限がある
法人は、定款などの基本約款において、その事業内容である目的を定めなければなりません。そして、上に挙げた民法34条は、法人は、「定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」と規定しています。
したがって、法人の目的の範囲外とされる行為はすべて無効となり、追認によって有効とする余地もありません。法人の目的範囲外の行為は絶対的に無効なので、追認しても有効に転化するすることはできないからです。
民法第34条(法人の能力)法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
民泊実施のために「定款変更」が必要か
国家戦略特区における民泊事業(特区民泊)や、旅館業法の要件緩和による民泊事業に企業が新たに参入しようとする場合に、当該法人の「目的」が問題となります。
すなわち、従来は「民泊事業」を実施していなかったわけですから、当該法人の定款に記載された「目的」には「民泊」に関する事業が書かれていないケースがほとんどです。したがって、民泊事業を新たに始めようとする場合には、定款を変更して法人の目的に「民泊」に関するものを追加しなければいけません。
民泊を始める場合の定款変更の内容とは?
そこで問題となるのが、「民泊」とは何の事業なのかという点です。本サイトで繰り返し説明している通り、「民泊」という用語は法律上の用語ではありません。したがって、定款に「民泊」と記載するのはNGです。
国家戦略特別区域法によれば、特区民泊は「旅館業法の規定の適用除外」とされています。したがって、「旅館業」ではありません。一方で、旅館業法上の簡易宿所に関する要件を緩和して実施される「民泊」は旅館業に該当します。
さらに、2018年6月15日からは「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が施行されました。住宅宿泊事業法によって実施される民泊を「住宅宿泊事業」といいます。
以上より、新たに民泊事業を始めようとする法人は、定款にこれらを目的として追加することが必要です。
なお、「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」は旅館業法の規定の適用除外になり、ホストとゲストの契約は短期賃貸借契約となります。そのため、特区民泊ホストの事業は「賃貸業」と位置づけられます。したがって、「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」に加えて「賃貸業」と記載することも可能だと思われます。
定款作成は行政書士に相談
民泊事業を実施する法人を新設する際に、どのような定款にすればよいかと司法書士の先生方から相談が多数寄せられています。民泊事業のために法人を新設する場合には、民泊専門の行政書士にご相談ください。