「民泊」業者ら書類送検【無許可で民泊営業の疑い】

本サイトでも繰り返し説明していますが、無許可で「民泊」を営むのは違法です。

民泊を運営する場合には旅館業法の許可を取得して下さい。旅館業法の許可が必要か否かについては、こちらの記事で説明しています。

下記の記事によると「9回」宿泊させたケースで捜査の対象となっています。最近では民泊に対する取締も増えています。今までは黙認されていたケースでも、今後は捜査の対象となる場合が増えると予想されます。

民泊許可の手続きについては弊所へ御相談下さい。

生活経済課によると、旅行業者と運営業者は共謀し、7月25日~10月2日、京都市からホテルの営業許可を得ずに、同市右京区の賃貸マンション全44室のうち空室だった36室で計9回、外国人観光客ら計約350人を有料で1泊ずつ宿泊させた疑いがある。

朝日新聞2015年12月16日

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この記事を書いた人

特定行政書士  戸川大冊

特定行政書士  戸川大冊

旅館業許可・住宅宿泊事業・特区民泊などの宿泊施設許認可および政治法務が専門で、「民泊許可」の第一人者。様々な観光系企業の顧問や大学での講義を担当している。
テレビ朝日「羽鳥慎一モーニンショー」、フジテレビ「めざまし8」、NHK「おはよう日本」、テレビ東京「ワールド・ビジネス・サテライト」、TBS「ニュース23」など多数のテレビ番組に出演。