「民泊」業者ら書類送検【無許可で民泊営業の疑い】

本サイトでも繰り返し説明していますが、無許可で「民泊」を営むのは違法です。

民泊を運営する場合には旅館業法の許可を取得して下さい。旅館業法の許可が必要か否かについては、こちらの記事で説明しています。

下記の記事によると「9回」宿泊させたケースで捜査の対象となっています。最近では民泊に対する取締も増えています。今までは黙認されていたケースでも、今後は捜査の対象となる場合が増えると予想されます。

民泊許可の手続きについては弊所へ御相談下さい。

生活経済課によると、旅行業者と運営業者は共謀し、7月25日~10月2日、京都市からホテルの営業許可を得ずに、同市右京区の賃貸マンション全44室のうち空室だった36室で計9回、外国人観光客ら計約350人を有料で1泊ずつ宿泊させた疑いがある。

朝日新聞2015年12月16日


特定行政書士 戸川大冊
small早稲田大学政治経済学部卒/立教大学大学院法務研究科修了(法務博士)
民泊許可手続の第一人者。日本全国の民泊セミナーで登壇し累計850人以上が受講。TVタックルで民泊について解説。政治法務の専門家行政書士として日本全国の政治家にクライアントが多数。 民泊を推進する日本全国の自治体政治家や国会議員にネットワークを持つ、日本で唯一の行政書士。
ビートたけしのTVタックル、NHK「おはよう日本」、テレビ東京「ワールド・ビジネス・サテライト」、TBS「ニュース23」など多数のテレビ番組に取り上げられている。朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、東京新聞、週刊誌などでも掲載多数。

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