「ホームステイ型民泊」は届出制へ?

民泊の態様を大別すると、家を貸し出す主人である「ホスト」が同居しない「ホスト不在型」と、ホストが同居する家の一部屋を貸し出す「ホームステイ型」の2つのタイプがあります。

「ホスト不在型」の民泊は、戸建ての空き家やマンションの一室をまるごと貸すタイプです。ホストは民泊物件には住んでいないため、滞在期間中は宿泊者だけで過ごします。ホテルに近い形態の民泊です。日本で増えている民泊は、この「ホスト不在型」民泊です。

一方、「ホームステイ型」の民泊は、主人であるホストが住んでいる一戸建てやマンションの部屋に招き入れて、宿泊を提供するものです。ホストが同じ家に住んでいるため、宿泊者の安全管理がしやすく近隣住民から苦情が出るようなケースも少ないため、トラブルが発生するケースは少なくなっています。さらに、宿泊者がホストへ日本文化を紹介するなど、国際交流の場ともなっています。実際に、収益よりも国際交流を目的として自宅の一室を貸し出す中高年の方が多いです。世界的には、民泊の中でも「ホームステイ型」民泊の方が主流といえます。

上記の2類型のうち、「ホームステイ型」民泊については旅館業法の適用を除外しようと検討されてきました。本日の複数の報道によると、「ホームステイ型」民泊に関しては届出制になるようです。

住宅の空き部屋などを有料で貸し出す「民泊」のうち一般の家庭で宿泊客を受け入れる「ホームステイ型」について、厚生労働省と観光庁は家主が都道府県に届け出を行えば認める方針を決めました。

「民泊」のうち一般の家庭で宿泊客を受け入れる「ホームステイ型」について議論が行われ、家主がいる場合は宿泊客の安全管理などがしやすいとして、許可制ではなく、家主が都道府県に届け出を行えば認める方針を決めました。

NHKニュース 3月15日

 住宅の空き部屋に旅行客を有料で宿泊させる「民泊」について、厚生労働省と国土交通省が「届け出制」の導入を検討していることが分かった。(中略)両省は4月から民泊を旅館業法の「簡易宿所」に位置づけて自治体の許可制にするが、ホームステイ型については将来的に規制を緩和し、許可制の対象から外す方向で検討している。

毎日新聞

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この記事を書いた人

特定行政書士  戸川大冊

特定行政書士  戸川大冊

旅館業許可・住宅宿泊事業・特区民泊などの宿泊施設許認可および政治法務が専門で、「民泊許可」の第一人者。様々な観光系企業の顧問や大学での講義を担当している。
テレビ朝日「羽鳥慎一モーニンショー」、フジテレビ「めざまし8」、NHK「おはよう日本」、テレビ東京「ワールド・ビジネス・サテライト」、TBS「ニュース23」など多数のテレビ番組に出演。