本サイトでも繰り返し説明していますが、無許可で「民泊」を営むのは違法です。
民泊を運営する場合には旅館業法の許可を取得して下さい。旅館業法の許可が必要か否かについては、こちらの記事で説明しています。
下記の記事によると「9回」宿泊させたケースで捜査の対象となっています。最近では民泊に対する取締も増えています。今までは黙認されていたケースでも、今後は捜査の対象となる場合が増えると予想されます。
民泊許可の手続きについては弊所へ御相談下さい。
生活経済課によると、旅行業者と運営業者は共謀し、7月25日~10月2日、京都市からホテルの営業許可を得ずに、同市右京区の賃貸マンション全44室のうち空室だった36室で計9回、外国人観光客ら計約350人を有料で1泊ずつ宿泊させた疑いがある。
朝日新聞2015年12月16日