【建築基準法】民泊許可(旅館・ホテル/簡易宿所)に必要な既存建築物の建物用途変更手続き

確認申請が必要・不要なケースを行政書士が解説

この記事では、既存建築物の「用途変更」に必要な建築確認申請の手続きについて、建築基準法の条文に基づき解説します。
民泊施設(旅館業法上の旅館・ホテル、簡易宿所)への転用を検討されている事業者様や、空き家・空き店舗の活用を検討されている方に特にお読みいただきたい内容です。

この記事でわかること

・ 建築基準法上の「建築物の用途」と「特殊建築物」の意味
・ 用途変更とは何か・どんな場合に確認申請が必要か
・ 200㎡という基準面積の意味と2019年改正の背景
・ 確認申請が不要でも守るべきルール(法適合義務・用途地域等)
・ 「類似用途」間の変更における特例措置
・ 消防法上の用途変更との混同に関する注意点

建築物の「用途」とは

この記事では、既存建築物の「用途変更」に必要な建築確認申請の手続きについて、建築基準法の条文に基づき解説します。
民泊施設(旅館業法上の旅館・ホテル、簡易宿所)への転用を検討されている事業者様や、空き家・空き店舗の活用を検討されている方に特にお読みいただきたい内容です。

建築基準法で定めらてた「建築物の用途」

「建築物の用途」とは、その建築物の使い方を指します。建築基準法では建築物の用途に関する規定が設けられており、建築確認申請の際には、当該建物の主要用途を明記する必要があります。例えば、一般的な一軒家は建築基準法上の「住宅」に、マンションは建築基準法上の「共同住宅」に該当します。

映画館など多数の人が集う建築物や衛生上・防火上特に規制すべき建築物など、建築物のなかでも特殊な用途を持つ建築物を「特殊建築物」と呼びます(建築基準法第2条1項2号参照)。

特殊建築物とは(建築基準法第2条第2号)

映画館など多数の人が集う建築物や、衛生上・防火上特に規制すべき建築物を「特殊建築物」と呼びます。条文は以下のとおりです。

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

2 特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

建築基準法第2条 

このうち、建築基準法第6条第1項第1号及び別表第1(い)欄で規定される特殊建築物(確認申請対象となり得るもの)は以下のとおりです。

カテゴリ主な用途の例
集会・興行系劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場
医療・福祉系病院、診療所(入院施設あり)、児童福祉施設等
宿泊・居住系ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎
教育・スポーツ系学校、体育館、博物館、美術館、図書館、水泳場等
商業・飲食系百貨店、マーケット、展示場、飲食店、物品販売業店舗等
風俗・遊興系キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場
その他倉庫、自動車車庫、自動車修理工場、映画・テレビスタジオ等

「民泊」のうち旅館業法に基づくもの(ホテル・旅館・簡易宿所)は建築基準法上「ホテル又は旅館」に該当します。住宅宿泊事業法に基づく新法民泊(年180日以内)は建築基準法上「住宅」のままです。

「民泊」はどの建築物の用途になる?

先ほど解説したとおり、一般的な住宅やマンションは建築基準法上の「住宅」や「共同住宅」に該当します。他方で、いわゆる「民泊」のように人を宿泊させる営業は「旅館業」であり、建築基準法上の「ホテル又は旅館」に該当します。

いわゆる「民泊」が旅館業に該当することについては、合法民泊の解説記事をご確認ください。

建築物の用途変更とは?

建築物の「用途変更」とは、建築物の用途を当初の用途から他の用途に変更することをいいます。例えば、「共同住宅」を「旅館」に変えることも、「旅館」を「共同住宅」に変えることも、いずれも用途変更となります。その際に、既存建築物が建築基準法に抵触し違反建築物となることがあります。

建築基準法が直接適用される行為は「建築・大規模修繕・大規模模様替え」であり、用途変更はこれらに含まれません。しかし用途変更を無制限に認めると、建築規制を課した意味が失われます。そこで建築基準法第87条が設けられ、用途変更に対して一定の規定を準用することとされています。

既存の建物の用途を変更して使用する場合には、建築基準法の規定に適合させるとともに、確認申請の手続きが必要となる場合があります。したがって、法的なチェックや手続きを専門家に依頼する必要があります。

用途変更の確認申請が【必要】なケース

基準:変更後の特殊建築物用途に供する部分が200㎡超の場合

既存建築物の用途を変更して、200㎡を超える建築法第6条第1項第1号の特殊建築物とする場合は、用途変更の確認申請及び工事完了の届け出が必要です(法第87条第1項)。

例えば、共同住宅だった200㎡を超える既存建築物を転用して簡易宿所型民泊施設にする場合には、用途変更の手続きが必要です。

建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合においては、同条(第3項及び第4項を除く。)及び第7条の規定を準用する。

建築基準法第87条第1項

別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの

建築基準法第6条第1項第1号

すなわち、既存建築物を転用して別表第一(い)欄に掲げる特殊建築物(旅館・ホテル等)とする場合、その用途に供する部分の床面積合計が200㎡を超えるときは、用途変更の確認申請及び工事完了届が必要となります。

「100㎡超」から「200㎡超」への改正について

2019年6月25日施行の改正(平成30年法律第67号)により、確認申請が必要となる基準面積が「100㎡超」から「200㎡超」に引き上げられました。この改正は、空き家・空き店舗の活用促進を目的としたものです。古い情報では「100㎡」と記載されている場合がありますが、現行法では「200㎡超」が正しい基準です。

用途変更の確認申請が【不要】なケース

① 変更後の用途に供する部分が200㎡以下の場合

法第87条第1項が準用する法第6条第1項第1号は、「用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの」を要件としているため、200㎡以下の場合は同号の要件を充足せず、確認申請は不要となります。

※ 200㎡の判定は建物全体の面積ではなく、「変更後の特殊建築物の用途に供する部分の合計」で行います。既存の同一用途部分がある場合は合算して判断します。

② 類似用途間の変更(施行令第137条の18)

建築基準法施行令第137条の18は、用途の性質が近い建築物間(「類似用途」)での変更について、床面積にかかわらず確認申請を不要とする特例を定めています。

グループ類似用途として扱われる用途
第1号劇場、映画館、演芸場
第2号公会堂、集会場
第3号 ※1診療所(患者の収容施設があるものに限る)、児童福祉施設等
第4号ホテル、旅館
第5号下宿、寄宿舎
第6号 ※1博物館、美術館、図書館
第7号 ※2体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
第8号百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
第9号 ※3キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
第10号待合、料理店
第11号映画スタジオ、テレビスタジオ

【用途地域による適用除外(施行令第137条の18但し書き)】

※1 第3号・第6号:当該建築物が第一種・第二種低層住居専用地域または田園住居地域内にある場合は、類似用途の特例は適用されない

※2 第7号:当該建築物が第一種・第二種中高層住居専用地域または工業専用地域内にある場合は、類似用途の特例は適用されない

※3 第9号:当該建築物が準住居地域または近隣商業地域内にある場合は、類似用途の特例は適用されない

例えば「ホテル」から「旅館」への変更は同一グループ(第4号)内での変更となり、面積にかかわらず確認申請は不要です。一方、「ホテル」から「飲食店」への変更は異なるグループへの変更であり、面積が200㎡を超える場合は確認申請が必要となります。

類似の用途
福岡市の資料より

確認申請が不要でも守るべき法的義務

① 用途地域の制限(建築基準法第48条)

用途地域における建築物の用途制限は、用途変更の面積にかかわらず適用されます。

例えば第一種低層住居専用地域では旅館の建築・用途変更は認められません。200㎡以下で確認申請が不要な場合でも、用途地域の制限には適合する必要があります。

② 建築基準法上の各規定への適合(法第87条第2項・第3項)

法第87条第2項により、用途変更に際して防火・避難・衛生等に関する以下の規定が準用されます。

  • 法第24条(大規模建築物の敷地内の通路)
  • 法第27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
  • 法第28条(居室の採光・換気)
  • 法第35条〜第35条の3(特殊建築物等の避難・消防設備・内装)
  • 法第36条(建築設備等の政令への委任)

また、法第87条第3項により、用途変更する部分については現行の建築基準法の規定が適用されます(既存不適格の遡及適用)。

③ 既存建築物全体の適法性

用途変更の手続きを進めるには、既存建築物全体が適法に建築・維持されている必要があります。具体的には以下の確認が必要です。

  • 検査済証の交付を受けているか
  • 建築後、改装や用途変更等により違反が生じていないか

検査済証を受けていない場合や、受けていてもその後違反状態となっている場合は、是正が必要です。

なお、指定確認検査機関による「建築基準法適合状況調査」を活用することで、検査済証がない場合でも用途変更が可能となるケースがあります。

④ 容積率への影響(共同住宅からホテル・旅館への転用時の注意)

平成9年9月1日以降に新築・増築された共同住宅は、共用部分(廊下・階段・エレベーター等)の面積が容積率算定から除外されている場合があります(いわゆる「容積率の緩和」)。

「共同住宅」から「ホテル・旅館」への用途変更を行うと、この緩和が適用されなくなり、現行の容積率上限を超えてしまう可能性があります。

この点は特に注意が必要であり、専門の建築士に相談することを強くお勧めします。

【要注意】建築基準法上の用途変更と消防法上の用途変更の混同

消防署から「用途変更が必要」と言われても、それは建築基準法上の手続きではありません

建築基準法上の建物用途と混同しやすいものとして、「消防法施行令別表第1」に記載された用途があります。これは消防法令上の用途分類であり、建築基準法上の用途と必ずしも一致しません。

特に問題となるのが住宅宿泊事業(新法民泊・民泊新法)の取り扱いです。

区分建築基準法上の用途消防法令上の用途(施行令別表第1)
住宅宿泊事業法に基づく新法民泊
(年180日以内)
住宅(5)項イ 旅館・ホテル等(宿泊施設)
旅館業法に基づく施設ホテル又は旅館(5)項イ 旅館・ホテル等(宿泊施設)

住宅宿泊事業を開業する際に消防署に相談すると、「用途変更が必要」と言われることがあります。この場合の「用途変更」は、消防法令上の防火対象物としての用途変更(消防法第17条の3の2に基づく工事整備対象設備等の着工届等)を指すものであり、建築基準法上の確認申請手続きとは別の話です。

この混同により、本来必要のない建築確認手続きが必要と誤解されるケースが実務上多く見受けられます。消防署からの指示内容がいずれの法令に基づくものかを必ず確認するようにしてください。

200㎡超の用途変更(確認申請が必要な場合)の手続きの流れ

用途変更の確認申請が必要な場合(200㎡超・類似用途外)は、以下のような流れで手続きを進めます。

なお、確認申請は建築士の業務ですので、建築士の関与が必要です。

ステップ内容
① 適法性の確認既存建築物の検査済証・確認申請書等により建物全体の適法性を確認する。検査済証がない場合は建築基準法適合状況調査を検討する。
② 法適合性の検討用途変更後の用途に対して適用される建築基準法の規定(防火・避難・採光等)への適合状況を建築士が確認する。
③ 設計・図面作成用途変更に必要な図面類(付近見取図・配置図・各階平面図・床面積求積図・立面図・断面図・地盤面算定表・既存不適格調書等)を建築士が作成する。
④ 確認申請の提出建築主事または指定確認検査機関に確認申請書を提出する。
⑤ 確認済証の取得確認済証が交付されたのち、必要な工事を実施する。
⑥ 完了届の提出用途変更工事完了後、完了届を提出する(法第87条第1項による法第7条の準用)。

弊所では、建築士やリフォーム業者と協働して、全ての用途変更手続きにワンストップで対応しています。用途変更を検討されている方は是非ご相談ください。

民泊開業と用途変更の関係

民泊に関連する主な用途変更のパターンをまとめます。

民泊の種別建築基準法上の用途用途変更の要否
旅館業法 ホテル・旅館営業ホテル又は旅館住宅等から転用する場合、200㎡超なら確認申請必要
旅館業法 簡易宿所営業ホテル又は旅館住宅等から転用する場合、200㎡超なら確認申請必要
住宅宿泊事業法(新法民泊)住宅のまま変更なし確認申請は原則不要(消防法上の手続きは別途必要)
国家戦略特区(特区民泊)ホテル又は旅館住宅等から転用する場合、200㎡超なら確認申請必要

※ 上記は建築基準法上の確認申請の要否のみを示したものです。旅館業法の許可申請・消防法上の手続き・用途地域の確認等は別途必要となります。

2025年施行の建築基準法改正の影響

4号特例の見直しによる根本的変化

2025年4月1日施行の改正により、従来の建築確認体系が根本的に変更されます。

2025年4月1日施行の改正(令和4年法律第69号)により、従来の「4号特例」(木造2階建て・延床面積500㎡以下の建築物について、構造計算書等の審査を省略する制度)が見直されました。

区分対象審査内容
新2号建築物木造2階建て・延床面積200㎡超、または木造3階建て以上構造審査必須(構造計算書等の提出が必要)
新3号建築物木造平屋・延床面積200㎡以下(都市計画区域等外)構造規定の審査省略
新4号建築物木造平屋・延床面積200㎡以下(都市計画区域等内)構造関係規定の一部省略

この改正により、従来は4号特例で構造審査が省略されていた木造2階建て住宅等を用途変更・増改築する際にも、新2号建築物に該当する場合は構造計算書等の提出が必要となる場合があります。実務上の影響が大きいため、個別に確認することを推奨します。

省エネ基準適合義務の全面化

原則すべての新築建築物に省エネ基準適合が義務化されます。

ただし、増改築時は増改築部分のみの省エネ基準適合で足り、建築物全体の適合は不要とする合理化措置により、既存建築物の改修促進を図っています。

用途変更の確認申請の要否フロー

判断ポイント結論
変更後の用途が建築基準法別表第一(い)欄の特殊建築物に該当しない場合確認申請 不要
変更後の用途が別表第一(い)欄の特殊建築物に該当し、かつ施行令第137条の18の類似用途グループ内での変更の場合確認申請 不要(面積を問わず)
変更後の用途が別表第一(い)欄の特殊建築物に該当し、類似用途外への変更で、用途に供する部分が200㎡以下の場合確認申請 不要(ただし法適合義務あり)
変更後の用途が別表第一(い)欄の特殊建築物に該当し、類似用途外への変更で、用途に供する部分が200㎡超の場合確認申請 必要

確認申請が不要であっても、用途地域の制限(法第48条)・防火・避難等の規定(法第87条第2項・第3項)・消防法上の手続きは別途適用・必要となります。
用途変更を検討される際は、建築士・行政書士等の専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

特定行政書士  戸川大冊

特定行政書士  戸川大冊

旅館業許可・住宅宿泊事業・特区民泊などの宿泊施設許認可および政治法務が専門で、「民泊許可」の第一人者。様々な観光系企業の顧問や大学での講義を担当している。
テレビ朝日「羽鳥慎一モーニンショー」、フジテレビ「めざまし8」、NHK「おはよう日本」、テレビ東京「ワールド・ビジネス・サテライト」、TBS「ニュース23」など多数のテレビ番組に出演。