【消防法】マンション・アパートなどの共同住宅で民泊を実施する場合に必要な消火用設備は?

民泊許可には消防法対応が必要

民泊の届出には、添付書類として「消防法令適合通知書」が必要です。

「消防法令適合通知書」の交付を受けるためには、民泊を実施する建物の消火用設備等が消防法に適合している必要があります。
今回は、共同住宅(マンションなど)で民泊を実施する場合の民泊届出手続きにおいて注意すべき、消防法上のポイントを解説いたします。

消防法一般についての解説はこちら

【消防法】民泊の消防用設備等

共同住宅の一部を民泊に利用する場合

共同住宅の一部を民泊として使用する場合には、当該共同住宅の消防法上の用途が変更になります。従前は共同住宅として使用していれば「別表一(五)ロ」に該当し、従前は共同住宅と店舗として使用していれば「別表一(十六)ロ」に該当します。

これが、共同住宅の一部を民泊として使用するようになると、従来の用途に加えて旅館・ホテルとしての用途が付加されます。このような複合的な建物を、消防法令では「複合用途防火対象物」と呼びます。消防法上の防火対象物としては、「別表一(十六)イ」に該当することから、消火用設備等を新たに設置する必要が出てくる場合があります。

消防法施行令別表一

(一) イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ 公会堂又は集会場
(二) イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ 遊技場又はダンスホール
ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(三) イ 待合、料理店その他これらに類するもの
ロ 飲食店
(四) 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(五) イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅
(六) イ 病院、診療所又は助産所
ロ 次に掲げる防火対象物
(1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
(2) 救護施設
(3) 乳児院
(4) 障害児入所施設
(5) 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であつて、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。)
ハ 次に掲げる防火対象物
(1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
(2) 更生施設
(3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
(4) 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)
(5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
ニ 幼稚園又は特別支援学校
(七) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(八) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(九) イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(十) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(十一) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(十二) イ 工場又は作業場
ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(十三) イ 自動車車庫又は駐車場
ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(十四) 倉庫
(十五) 前各項に該当しない事業場
(十六) イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物

 

共同住宅で民泊を実施する場合に新たに設置が必要となる設備は、自動火災報知設備及び誘導灯が想定されます。消火器については、共同住宅と旅館・ホテル等の設置基準が同一であるため、新たな規制はかかりません。

自動火災報知設備

自動火災報知設備

  • 延べ面積が500㎡以上の共同住宅

延べ面積が500㎡以上の共同住宅には自動火災報知設備を設置する義務があるため、新たな規制はかかりません。

  • 延べ面積が500㎡未満の共同住宅

    • 延べ面積が300㎡以上で、民泊部分が1割を超える
      建物全体に自動火災報知設備が必要
    • 上記以外の場合
      民泊部分にのみ自動火災報知設備が必要

消防法施行令第二十一条(自動火災報知設備に関する基準)

自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。

一  次に掲げる防火対象物

イ 別表第一(二)項ニ、(五)項イ、(六)項ロ、(十三)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物
ロ 別表第一(六)項イ及びハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)

二  別表第一(九)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が二百平方メートル以上のもの

三  次に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの

イ 別表第一(一)項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項ニ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物
ロ 別表第一(六)項イ及びハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものを除く。)

四  別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項、(十二)項、(十三)項イ及び(十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの

五  別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの

六  別表第一(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

七  前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる防火対象物のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの

八  前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令 別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの

九  別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物(第三号及び前二号に掲げるものを除く。)の部分で、次に掲げる防火対象物の用途に供されるもの

イ 別表第一(二)項ニ、(五)項イ及び(六)項ロに掲げる防火対象物
ロ 別表第一(六)項イ及びハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)

十  別表第一(二)項イからハまで、(三)項及び(十六)項イに掲げる防火対象物(第三号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)の地階又は無窓階(同表(十六)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、床面積が百平方メートル(同表(十六)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、当該用途に供される部分の床面積の合計が百平方メートル)以上のもの

十一  前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物の地階、無窓階又は三階以上の階で、床面積が三百平方メートル以上のもの

十二  前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メートル以上のもの

十三  前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の地階又は二階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が二百平方メートル以上のもの

十四  前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の十一階以上の階

十五  前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で床面積が五百平方メートル以上のもの

 次に、誘導灯についてみてみます。

誘導灯

避難誘導灯
「避難口誘導灯」と「通路誘導灯」を廊下や階段などの共用部分に新たに設置する必要があります。避難口までの歩行よりや視認性などの一定お要件を満たせば設置が不要になる場合もあります。

消防法例によって設置場所の基準が定められています。具体的にどの位置に設置が必要かについては、図面を持参したうえで所轄の消防署と打合せをして決定してします。

消防法施行令第二十六条(誘導灯及び誘導標識に関する基準)

誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。

一  避難口誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分

二  通路誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分

三  客席誘導灯 別表第一(一)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物の部分で、同表(一)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの

四  誘導標識 別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物

消防法施行規則第二十八条の三(誘導灯及び誘導標識に関する基準の細目)

3  避難口誘導灯及び通路誘導灯は、各階ごとに、次の各号に定めるところにより、設置しなければならない。
一  避難口誘導灯は、次のイからニまでに掲げる避難口の上部又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。

イ 屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあつては、当該附室の出入口)
ロ 直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあつては、当該附室の出入口)
ハ イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に通ずる出入口(室内の各部分から容易に避難することができるものとして消防庁長官が定める居室の出入口を除く。)

ニ イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付きの防火シャッターを含む。)がある場所(自動火災報知設備の感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ、当該誘導標識を識別することができる照度が確保されるように非常用の照明装置が設けられている場合を除く。)

二  通路誘導灯は、廊下又は通路のうち次のイからハまでに掲げる箇所に設けること。
イ 曲り角
ロ 前号イ及びロに掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲内の箇所
ハ イ及びロのほか、廊下又は通路の各部分(避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く。)を通路誘導灯の有効範囲内に包含するために必要な箇所 

誘導灯等の設置が免除される場合については、こちらのページを御確認ください。

【消防法】民泊の消防用設備等

防火管理者

通常の共同住宅であれば防火管理者の選任と届出は不要ですが、別表一(十六)イに該当する場合には、収容人数が三十人以上であれば防火管理者の選任と届出が必要になります。

この点については、運用によって民泊の場合には緩和措置を取ることが検討されているようですが、現状では民泊でも他の場合と同様に扱われています。

消防法施行令第一条の二(防火管理者を定めなければならない防火対象物等)

第一条の二法第八条第一項 の政令で定める大規模な小売店舗は、延べ面積が千平方メートル以上の小売店舗で百貨店以外のものとする。
2 法第八条第一項 の政令で定める二以上の用途は、異なる二以上の用途のうちに別表第一(一)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途が含まれている場合における当該二以上の用途とする。この場合において、当該異なる二以上の用途のうちに、一の用途で、当該一の用途に供される防火対象物の部分がその管理についての権原、利用形態その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると認められるものがあるときは、当該一の用途は、当該他の用途に含まれるものとする。
3 法第八条第一項 の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

一  別表第一に掲げる防火対象物(同表(十六の三)項及び(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)のうち、次に掲げるもの

イ 別表第一(六)項ロ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が十人以上のもの
ロ 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、収容人員が三十人以上のもの
ハ 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物で、収容人員が五十人以上のもの

二  新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人員が五十人以上のもののうち、総務省令で定めるもの

イ 地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上である建築物
ロ 延べ面積が五万平方メートル以上である建築物
ハ 地階の床面積の合計が五千平方メートル以上である建築物

三  建造中の旅客船(船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第八条 に規定する旅客船をいう。)で、収容人員が五十人以上で、かつ、甲板数が十一以上のもののうち、総務省令で定めるもの

4  収容人員の算定方法は、総務省令で定める。

消火用設備等の設置基準については、消防法施行令や各種の通知などで緩和措置が設けられています。詳しくは所轄の消防署で相談して下さい。

なお、消防署で事前相談をされる際には、消防法令に関しての基本的知識を習得されている必要があります。消防法令に関する知識なく相談に行かれると門前払いされるケースが多いのでご注意ください。

消防法令に関する民泊手続きでお困りの場合には、弊所へ御相談下さい。


特定行政書士 戸川大冊
small早稲田大学政治経済学部卒/立教大学大学院法務研究科修了(法務博士)
民泊許可手続の第一人者。日本全国の民泊セミナーで登壇し累計850人以上が受講。TVタックルで民泊について解説。政治法務の専門家行政書士として日本全国の政治家にクライアントが多数。 民泊を推進する日本全国の自治体政治家や国会議員にネットワークを持つ、日本で唯一の行政書士。
ビートたけしのTVタックル、NHK「おはよう日本」、テレビ東京「ワールド・ビジネス・サテライト」、TBS「ニュース23」など多数のテレビ番組に取り上げられている。朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、東京新聞、週刊誌などでも掲載多数。

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