厚生労働省が民泊解禁のパブリックコメントを実施

厚生労働省が、民泊解禁に関する旅館業法施行令の改正に関連して、パブリックコメントを実施しています。今回は、このパブリックコメントの内容について解説します。

9422678eed2dbc2bde924a3b5779e7fa_s

パブリックコメントとは

国の行政機関は、政策を実施していくうえで、さまざまな政令や省令などを定めます。法律では細かい点まで規定できないため、各省庁(例えば厚生労働省など)が細かい点を定めた決まりを、「省令」といいます。これら政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民の皆様から意見、情報を募集する手続が、「パブリックコメント制度(意見公募手続)」です。

この「パブリックコメント」の手続きは、国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に、事前に広く一般から意見を募り、その意見を考慮することにより、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的としています。平成17年6月の行政手続法改正により法制化されました。

今回の「民泊解禁」については、「旅館業法」に基づく厚生労働省の「旅館業法施行令」を改正するにあたり、事前に実施されたのか以下のパブリックコメントです。すなわち、下記の点については、厚生労働省が改正する予定であることが分かります。

改正の趣旨

観光庁と厚生労働省が協働で開催している「「民泊サービス」のあり方に関する検討会」において、民泊サービスに対する当面の対策として、現行の簡易宿所営業の枠組みを活用し、政令で定めている構造設備基準を緩和することにより、旅館業法の許可を取得しやすいものとすることとされました。

改正の内容

旅館業法第3条2項において、施設の構造設備は、政令で定める基準に委任されているところ、旅館業法施行令第1条3項に規定する簡易宿所営業の施設の構造設備基準の改正を行います。

具体的には、同項第1号に規定する客室の延べ床面積について、33㎡以上を求める現行の規定から、33(収容定員が10人未満の場合は3.3に収容定員を乗じた数)㎡以上であることを求める規定に改正します。

意見提出はこのページから可能です。皆さんも、ぜひ提出してください。


特定行政書士 戸川大冊
small早稲田大学政治経済学部卒/立教大学大学院法務研究科修了(法務博士)
民泊許可手続の第一人者。日本全国の民泊セミナーで登壇し累計850人以上が受講。TVタックルで民泊について解説。政治法務の専門家行政書士として日本全国の政治家にクライアントが多数。 民泊を推進する日本全国の自治体政治家や国会議員にネットワークを持つ、日本で唯一の行政書士。
ビートたけしのTVタックル、NHK「おはよう日本」、テレビ東京「ワールド・ビジネス・サテライト」、TBS「ニュース23」など多数のテレビ番組に取り上げられている。朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、東京新聞、週刊誌などでも掲載多数。

コメントは受け付けていません。