閣議決定により方針が決定
平成28年6月2日に、「規制改革実施計画」が閣議決定されました。この中では、民泊サービスにおける 規制改革として1.民泊の種類、2.民泊施設管理者、3.仲介事業者について方針が示されました。以下に、閣議決定の内容を解説します。
民泊に関する規制改革の総論
規制改革の方向性として、以下のように示されています。
なお、
・法律の施行後、その状況に応じた見直しを必要に応じて行うこととする。
・「届出」及び「登録」の手続はインターネットの活用を基本とし、マイナンバーや法人番号を活用することにより住民票等の添付を不要とすることを検討するなど、関係者の利便性に十分配慮する。
・既存のホテル・旅館に対する規制の見直しについても、民泊に対する規制の内容・程度との均衡も踏まえ、早急に検討する。
当サイトでも解説している「ホームステイ型」と「ホスト不在型」の類型に分け、それぞれの類型について、旅館業法とは別の法制度を新設することが示されました。
ホストへの規制(民泊の類型による)
家主居住型
<要件>
①個人の生活の本拠である(原則として住民票がある)住宅であること。
②提供日に住宅提供者も泊まっていること。
③年間提供日数などが「一定の要件」を満たすこ と。「一定の要件」としては、年間提供日数上限などが考えられるが、既存の「ホテル・旅館」とは異なる 「住宅」として扱い得るようなものとすべきであり、年間提供日数上限による制限を設けることを基本として、半年未満(180日以下)の範囲内で適切な日数 を設定する。なお、その際、諸外国の例も参考とし つつ、既存のホテル・旅館との競争条件にも留意す る。
<枠組み>
○届出制とし、以下の事項を義務化する。 ・利用者名簿の作成・保存 ・衛生管理措置(一般的な衛生水準の維持・確保) ・外部不経済への対応措置(利用者に対する注意事項(騒音、ゴミ処理等を含む)の説明、民泊を行っている旨の玄関への表示、苦情等への対応など) ・(集合住宅(区分所有建物)の場合)管理規約違反 の不存在の確認 ・(住宅提供者が所有者でなく賃借人の場合)賃貸借契約(又貸しを認めない旨の条項を含む)違反の不存在の確認 ・行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供
○住宅として、住居専用地域でも民泊実施可能とする。地域の実情に応じて条例等により実施できないこととすることも可能とする。
○宿泊拒否制限規定は設けない。
家主不在型
<要件>
①個人の生活の本拠でない、又は個人の生活の本拠であっても提供日に住宅提供者が泊まっていな い住宅であること。(法人所有のものも含む。)
②年間提供日数などが「一定の要件」を満たすこ と。「一定の要件」としては、年間提供日数上限などが考えられるが、既存の「ホテル・旅館」とは異なる 「住宅」として扱い得るようなものとすべきであり、年間提供日数上限による制限を設けることを基本として、半年未満(180日以下)の範囲内で適切な日数を設定する。なお、その際、諸外国の例も参考としつつ、既存のホテル・旅館との競争条件にも留意する。
③提供する住宅において「民泊施設管理者」が存在すること。(登録された管理者に管理委託、又は住宅提供者本人が管理者として登録。)
<枠組み>
○届出制とし、民泊を行っている旨及び「民泊施設管理者」の国内連絡先の玄関への表示を義務化する。
○住宅として、住居専用地域でも民泊実施可能とする。地域の実情に応じて条例等により実施できないこととすることも可能とする。
○宿泊拒否制限規定は設けない。
民泊を「ホームステイ型=家主居住型」と「ホスト不在型=家主不在型」に分け、規制の程度を分ける方向です。ここで注目ずべき点は、両方の類型とも「届出制」とされていることです。本サイトでも解説したとおり、行政法上は「許可」よりも「届出」のほうが規制や緩やかであり、相対的に規制の程度を高くすべきと考えられる「ホスト不在型=家主不在型」まで届出制としている点は注目に値します。
用途が「住宅」のママであると扱う一方で、年間提供日数上限を180日以下とすることで住宅としての態様を担保しようとする意図が伺えます。提供日数制限を撤廃するのであれば「ホテル・旅館」にほかならない訳ですから、何らかの日数制限を設ける必要はあると解されます。
区分所有法を前提としたマンション管理規約適合性や、賃貸借契約上の用法違反がないことを担保する点は、弊所が実施しているセミナーの【基礎編】で詳しく解説しているとおりです。大阪府の特区民泊でも、この点は担保することが求められています。
参考:民泊セミナー
両類型とも、用途地域による制限がなくなり、住居専用地域でも実施可能になることは歓迎すべきでしょう。ただし、第一種低層住居専用地域などの所謂「閑静な住宅街」では地域住民からの反対も予想されます。宿泊拒否制限規定を設けない点は当然です。INTERNETの双方向性を活かした評価システムを機能させる限りは、悪質なGuestを拒否できなければ意味がありません。
民泊施設管理者(民泊運営代行業者)への規制
○登録制とし、以下の事項を義務化する。
・利用者名簿の作成・保存
・衛生管理措置(一般的な衛生水準の維持・確保)
・外部不経済への対応措置(利用者に対する注意事項(騒音、ゴミ処理等を含む)の説明、苦情等への対応など)
・(集合住宅(区分所有建物)の場合)管理規約違反の不存在の確認
・(住宅提供者が所有者でなく賃借人の場合)賃貸借契約(又貸しを認めない旨の条項を含む)違反の不存在の確認
・行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供
○法令違反行為を行った場合の業務停止、登録取消を可能とするとともに、不正行為への罰則を設ける。
民泊施設管理者に対する登録制が新設されるようです。現状では、民泊代行業者や掃除代行サービス業者は野放しですが、違法な業務を堂々と行う悪質な業者が跋扈しています。当サイトでも、一部上場企業であり宅建業や建設業の許可を取得している企業でありながら、WEBサイト上で違法な業務を宣伝している業者を取り上げました。このような悪質民泊代行業者に騙されないように気をつけてください。
参考:ヤミ民泊とヤミ民泊代行業者は「グレーゾーン」ではなく真っ黒アウト
仲介事業者への規制
○登録制とし、以下の事項を義務化する。
・消費者の取引の安全を図る観点による取引条件の説明
・当該物件提供が民泊であることをホームページ上に表示
・行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供
○届出がない民泊、年間提供日数上限など「一定の要件」を超えた民泊を取り扱うことは禁止。
○法令違反行為を行った場合の業務停止、登録取消を可能とするとともに、不正行為への罰則を設ける。
仲介業者に対する登録制も、予想通り新設されそうです。airbnbなどの民泊仲介業者は行政に非協力的な企業が多いですので、しっかり規制すべきでしょう。京都市の報告書によれば、airbnb社は京都市からの問い合わせを無視したらしく、非常に悪質です。京都市ではこれだけ民泊が問題になっているにもかかわらず、市の調査に協力しないとは真っ当な企業とは思えません。このような企業は淘汰されるべきでしょう。